○南魚沼市民営保育施設等補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、民営保育施設等が行う事業に対し予算の範囲内で南魚沼市民営保育施設等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次に掲げる市内の民営保育施設等(南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第4条の規定により指定管理者によって管理されている施設を含む。)を管理又は運営する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(次号から第4号までの施設に該当するものを除く。以下同じ。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う施設

(4) 補助事業を実施するための専用施設等であって、市長が適当と認めた施設

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市民営保育施設等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、南魚沼市民営保育施設等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たり次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業に要する経費について、別表に規定する補助事業の区分を超えて配分の変更を行う場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具及びその他の財産(別表1の項から15の項までの補助事業にあっては価格が単価50万円以上、同表8の項から12の項までの補助事業にあっては価格が単価30万円以上のものに限る。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返還すること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告すること。この場合において、仕入控除税額があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(別表1の項から15の項までの補助事業にあっては価格が単価50万円以上、同表8の項から12の項までの補助事業にあっては価格が単価30万円以上のものに限る。)がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(令5告示273・一部改正)

(補助金の変更申請)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、南魚沼市民営保育施設等補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、南魚沼市民営保育施設等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに南魚沼市民営保育施設等補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 補助事業に係る支出が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、南魚沼市民営保育施設等補助金の額確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市民営保育施設等補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

3 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市民営保育施設等補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市民営保育施設等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき。

(2) 第8条に規定する補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還をさせるときは、南魚沼市民営保育施設等補助金返還通知書(様式第9号)により交付決定者に通知する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(南魚沼市障がい児保育事業補助金交付要綱の廃止)

2 南魚沼市障がい児保育事業補助金交付要綱(平成23年南魚沼市告示第54号)は、廃止する

(南魚沼市障がい児保育事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の南魚沼市障がい児保育事業補助金交付要綱に基づく令和4年度の補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年11月27日告示第273号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市民営保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(南魚沼市教育・保育施設健診事業補助金交付要綱及び南魚沼市保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 南魚沼市教育・保育施設健診事業補助金交付要綱(平成27年南魚沼市告示第119号)

(2) 南魚沼市保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付要綱(令和4年南魚沼市告示第29号)

別表(第2条関係)

(令5告示273・一部改正)

補助事業

補助対象経費

補助金の額

1 延長保育事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙の表に定める延長保育事業の対象経費

子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条第1号の規定により選定した額

2 一時預かり事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の表に定める一時預かり事業の対象経費

3 地域子育て支援拠点事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の表に定める地域子育て支援拠点事業の対象経費

4 病児保育事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の表に定める病児保育事業の対象経費

5 未満児保育事業

新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成27年11月6日付け児第829号)別表に定める未満児保育事業の対象経費

新潟県特別保育事業補助金交付要綱別表第2欄に定める基準額と、同表第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額

6 障がい児保育事業

新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成27年11月6日付け児第829号)別表に定める障がい児等保育事業の対象経費

7 南魚沼市障がい児保育事業

南魚沼市障がい児保育事業実施要綱(令和5年南魚沼市告示第47号)第2条に規定する対象児童(以下この項において「対象児童」という。)の受入れに要する加配職員の人件費相当額

次の各号により算定した額

(1) 次のア又はイに掲げる対象児童の区分に応じ、当該ア又はイに定める額を基準額とし、当該基準額と補助対象経費のいずれか少ない額とする。

ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する児童 加配職員1人につき150万円

イ アに規定する児童以外の児童 加配職員1人につき200万円

(2) 当該対象児童の受入れ月数が12か月に満たない場合は、前号の基準額を12で除した額に当該受入れ月数を乗じた額と、補助対象経費のいずれか少ない額とする。

(3) 同一の職員を複数の対象児童に加配した場合は、重複する加配期間における当該対象児童に係るそれぞれの補助金の額のうち、いずれか一方の額とする。

(4) 前3号の規定により算定した補助金の額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(5) 障がい児保育事業に係る補助金の交付を受ける場合の補助金の額は、前4号の規定により算定した額から障がい児保育事業に係る補助金の額を差し引いた額とする。

8 保育環境改善等事業

新潟県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成28年1月28日児第1344号)別表に定める保育環境改善等事業の対象経費

新潟県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表第2欄に定める基準額と同表第3欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

9 保育補助者雇上強化事業

新潟県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める保育補助者雇上強化事業の対象経費

10 医療的ケア児保育支援事業

新潟県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める医療的ケア児保育支援事業の対象経費

11 保育体制強化事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別表に定める保育体制強化事業の対象経費

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱第4項第2号③ア(ア)の規定により選定した額

12 保育の質の向上のための研修等事業

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱(平成30年7月30日厚生労働省発子0730第1号)別表第1に定める保育の質の向上のための研修等事業の対象経費

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱第4項第2号アの規定により選定した額と50万円のいずれか少ない額

13 安全対策事業

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日こ成事第356号)別表間接補助事業の部に定める保育環境改善等事業(安全対策事業)の対象経費

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱第4項第2号②アの規定により選定した額

14 新型コロナウイルス感染症に係る民営保育施設等事業継続支援事業

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱別表間接補助事業の部に定める保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)の対象経費

15 民営保育施設等業務効率化推進事業

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱別表間接補助事業の部に定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)の対象経費

令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱第4項第2号④アの規定により選定した額に4分の3(同要綱別表欄外(注2)に規定するかさ上げの要件に該当する事業の場合は、5分の4)を乗じた額

16 南魚沼市民営保育施設等健診事業

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条第1項に規定する健康診断の実施に要する次の各号に掲げる経費

(1) 医師報酬費 受診人数に応じて医師等に支払う報酬費

(2) 交通費 医師等に支払う交通費。ただし、当該医師等が勤務する医療機関から民営保育施設等までの距離が片道2キロメートル未満の場合を除く。

(3) 検査費 検体数に応じて検査機関に支払う検査費(尿検査に限る。)

次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 医師報酬費 受診児童1人につき370円

(2) 交通費 1キロメートルにつき40円

(3) 検査費 1検体につき市長が別に定める額

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(令5告示273・一部改正)

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(令5告示273・一部改正)

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(令5告示273・一部改正)

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南魚沼市民営保育施設等補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第46号

(令和5年11月27日施行)