○南魚沼市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和5年3月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴力の低下により日常生活に支障を来たしている中高年齢者に対し、補聴器の装用を促進することでコミュニケーション能力の維持・向上を図り、将来予想される認知症、うつ病等の発症リスクを低減させるため、予算の範囲内で補聴器の購入費用の一部を助成(以下「購入費助成」という。)するものとし、その実施に関し南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 購入費助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴の中高年齢者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する50歳以上の者であること。
ア 両耳の聴力レベルが40デシベル以上の者
イ ア以外の者で、医師が補聴器の装用を必要と認めた者
(3) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持又は向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(助成額等)
第3条 購入費助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い片側に装用するものに限るものとする。ただし、医師が必要と認めた場合は、両側に装用する補聴器を助成の対象とするものとする。
区分 | 助成額 | 助成上限額 |
生活保護世帯又は市区町村民税非課税世帯に属する助成対象者 | 補聴器の購入費 | 25,000円 |
上記以外の助成対象者 | 補聴器の購入費に2分の1を乗じて得た額 | 25,000円 |
備考 1 市区町村民税非課税世帯の判定については、次条の規定による申請をした日の属する年度(当該申請をした日において当該年度の市区町村民税の課税状況が決定されていない場合にあっては、当該年度の前年度)における市区町村民税の課税状況により行うものとする。 2 助成額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 補聴器の購入費には、補聴器の使用に必要な附属品の費用を含む。ただし、附属品単体の購入費その他補聴器の購入に直接関係しない経費は、含まないものとする。 |
(助成の申請)
第4条 購入費助成を受けようとする者は、補聴器を購入する前に、難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事が定める医師が作成した補聴器購入意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 市の公簿により所得及び課税状況が確認できない場合は、助成対象者の属する世帯全員の所得・課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 過去に購入費助成を受けているときは、当該助成の決定を受けた日から起算して5年を経過するまでの間は、前項に規定する申請をすることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 助成を受けて購入した補聴器を片側に装用している助成対象者が、医師の診断により両側の装用が必要と認められ、新たに装用する側の補聴器について助成の申請をする場合
(2) 災害その他使用者の責に帰さないやむを得ない理由により5年を経過する前に補聴器が使用に耐えない状態となった場合であって、市長が特に必要と認める場合
(1) 請求及び受領委任状を記入した難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)
(2) 前条の規定により通知を受けた難聴者補聴器購入費助成決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により購入費助成を受けたとき。
(2) 本事業の目的に反して補聴器を使用したとき又は補聴器を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供したとき。
(3) その他助成が不適当と認められたとき。
(関係帳簿の整備)
第9条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、本事業の実施に係る台帳を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。