○南魚沼市木造住宅除却支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防災意識の高揚を図るとともに災害に強いまちづくりを推進するため、地震による倒壊等の危険性がある木造住宅の除却をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
ア 市内に所在する一戸建ての住宅であること。
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
ウ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造である住宅であること。
(2) 耐震診断 南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成18年南魚沼市告示第331号)第2条に規定する耐震診断をいう。
(3) 簡易耐震診断 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づくものをいう。
(4) 除却工事 住宅の全てを取り壊す工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) その他市長が補助金を交付することが不適切と認める者でないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件に該当する木造住宅とする。
ア 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅
イ 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の住宅
(2) 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる住宅であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が所有する補助対象住宅であって、現に居住の用に供しているものの除却工事を実施し、建替え又は耐震性のある住宅に住み替えを行う事業
(2) 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる補助対象住宅であって、過去に居住の用に供していたものの除却工事を実施し、建替えにより自らが居住する住宅を建築する事業
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、建設業の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づき、解体工事業者として登録された者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象住宅の除却工事に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象住宅の除却工事を実施する前に、南魚沼市木造住宅除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
ア 住宅建築時の建築確認済証又は検査済証
イ 住宅の登記事項証明書
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
(2) 耐震診断を実施した際の木造住宅耐震診断書(上部構造評点が確認できる部分のみ)の写し又は簡易耐震診断の耐震診断問診表
(3) 除却工事の見積書の写し
(4) 建物現況図(付近見取図、配置図及び平面図)
(5) 除却工事前の補助対象住宅の現況写真
(6) 補助金振込先口座を確認できる書類
(7) 市税納税証明書
(8) 南魚沼市木造住宅除却支援事業補助金承諾書兼誓約書(様式第2号)
(9) 補助対象住宅の所有者が複数いる場合、補助対象住宅の所有者と申請者が異なる場合又は補助対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は、申請者以外の者の同意書
(10) 施工業者の建設業許可通知書又は解体工事業登録通知書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 除却工事の見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象住宅の除却工事が完了したときは、完了した日から30日が経過した日又は交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、南魚沼市木造住宅除却支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 除却工事に係る領収書の写し
(3) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。