○南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和5年南魚沼市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産登記事項証明書
(2) 土地の位置図
(3) 家屋平面図及び構築物の配置図
(4) 土地、家屋及び構築物の売買契約書の写し
(5) 建築工事請負契約書の写し
(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書であって、同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
(7) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第14条に規定する償却資産に係る申告書の写し
(8) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」)という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画(第4条において「承認地域経済牽引事業計画」という。)及びその承認に係る通知書の写し並びに地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業と認められるものとして主務大臣が交付した確認書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(課税免除の決定等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(取消しの通知)
第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。