○南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第23号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の適用を受けようとする年度の前年度の1月31日(以下「申請期限」という。)までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 不動産登記事項証明書

(2) 土地の位置図

(3) 家屋平面図及び構築物の配置図

(4) 土地、家屋及び構築物の売買契約書の写し

(5) 建築工事請負契約書の写し

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書であって、同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(7) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第14条に規定する償却資産に係る申告書の写し

(8) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」)という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画(第4条において「承認地域経済牽引事業計画」という。)及びその承認に係る通知書の写し並びに地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業と認められるものとして主務大臣が交付した確認書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、申請者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 課税免除を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、第2条に規定する申請の内容に変更があったときは、直ちに変更届書(様式第2号)に変更後の承認地域経済牽引事業計画その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(取消しの通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)