○南魚沼市看護職員特定行為研修受講支援補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)の受講を促進することにより、看護の質の向上を図り、もって市内の医療体制の充実を図るため、特定行為研修に係る旅費等を負担した病院等に対し南魚沼市看護職員特定行為研修受講支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する次に掲げる施設を管理・運営する者とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院であって、病床数が200床未満のもの
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(3) 訪問看護ステーション(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護又は同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を実施する事業所(病院及び診療所を除く。)をいう。)
(4) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(5) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(6) 前各号の施設に類する施設であって、市内の医療の充実に資するものとして市長が認める施設
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有する者である場合は、補助金を交付しない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が雇用する看護職員が特定行為研修を受講した際に、補助対象者が当該施設の旅費規程等に基づき当該看護職員に対し支給した交通費、宿泊費等とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、当該補助対象経費に関し他の補助金等の交付を受ける場合は、当該交付額を控除した額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 新潟県内で受講した特定行為研修 1研修受講に対し1人当たり25万円
(2) 新潟県外で受講した特定行為研修 1研修受講に対し1人当たり50万円
3 特定行為研修の受講期間が複数年度にわたる場合等により、同一の特定行為研修の受講に対し既に補助金が交付されているときは、前項各号に規定する補助金の上限額から既に交付を受けている補助金の額を減じた額を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市看護職員特定行為研修受講支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 特定行為研修に係る事業計画書(任意様式)
(2) 研修内容等の確認ができる書類
(3) 旅費規程等の確認ができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 市長は、前条の交付決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交付決定を受けた内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助金の交付を辞退する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 特定行為研修が当該年度に終了しない場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた特定行為研修の受講が終了したときは、南魚沼市看護職員特定行為研修受講支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特定行為研修に係る事業報告書(任意様式)
(2) 支出が確認できる書類
(3) 特定行為研修の修了証の写し(特定行為研修の修了予定が翌年度以降の場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告時点で未交付等の理由により前項第3号に規定する修了証が添付できないときは、修了証が交付等され次第速やかに市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。