○南魚沼市自主防災組織育成補助金交付要綱
令和5年4月28日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織の育成及び活性化を図るため、防災資機材等を整備する自主防災組織に対し、予算の範囲内で南魚沼市自主防災組織育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、地域の住民により、自主的に結成された防災のための組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南魚沼市内の自主防災組織とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる防災資機材を購入するための経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の額の上限は、20万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市自主防災組織育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 整備する防災資機材の見積書及びカタログの写し
(2) 自主防災組織の規約
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は、1組織1回に限るものとする。
(1) 変更する防災資機材の見積書及びカタログの写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 交付決定者は、防災資機材の整備を中止しようとするときは、南魚沼市自主防災組織育成補助金中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、防災資機材の整備が完了したときは、南魚沼市自主防災組織育成補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のうちいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 整備した防災資機材に係る領収書の写し
(2) 整備した防災資機材の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 第8条第1項の市長の承認を得ずに交付決定の内容を変更したとき。
(3) 交付決定又は変更承認決定を受けた防災資機材の整備が中止されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 防災資機材 |
情報伝達用資機材 | 携帯用無線機、携帯用ラジオ、トランシーバー、仮設用掲示板、ハンドマイク等 |
救助用資機材 | ヘルメット、エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、スコップ、かけや、はしご、ロープ、つるはし、ハンマー、バール、おの、のこぎり等 |
救護用資機材 | 救急医療用具、AED、担架、車椅子、防水シート、簡易トイレ、毛布等 |
避難用資機材 | 発電機、投光器、コードリール、リヤカー、ヘッドライト、ランタン、ストーブ等 |
給食給水用資機材 | 炊き出し用炊飯装置、給水タンク、かま、なべ、ビニールシート、保存用食料等 |
その他 | 市長が特に必要と認める資機材 |