○南魚沼市結婚活動支援補助金交付要綱

令和5年6月5日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、出会いの機会の創出及び結婚活動の促進に資するため、結婚を希望する独身者が結婚活動に係る事業(以下「婚活事業」という。)を利用するために要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 南魚沼市に住民登録をしていること。

(2) 結婚を希望する20歳以上の独身者であること。

(3) 納付すべき納期限の到来した市税等を完納していること。

(4) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条の規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、婚活事業を利用するために要する費用のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新潟県の運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」の利用規約に規定する入会登録料。ただし、割引を受けた場合は、割引後の入会登録料とする。

(2) その他市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、1万1,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市結婚活動支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書の写し

(2) 婚活事業の利用に係る費用が分かるものの写し

(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは南魚沼市結婚活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは南魚沼市結婚活動支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市結婚活動支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条第1号の入会登録料は、令和5年4月1日以後の入会に係るものから適用する。

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南魚沼市結婚活動支援補助金交付要綱

令和5年6月5日 告示第165号

(令和5年6月1日施行)