○南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年6月5日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活の経済的不安を軽減するため、新婚世帯に対し予算の範囲内で南魚沼市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 新婚世帯(申請日の属する年度の前年度の1月1日から翌年2月末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。以下同じ。)であること。

(2) 夫婦の戸籍上の婚姻の日(以下「婚姻日」という。)において夫婦の年齢が共に39歳以下であること。

(3) 補助金の申請日において夫婦の双方が南魚沼市に住民登録を有し、かつ住民票の住所が当該申請に係る住宅の所在地であること。

(4) 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して南魚沼市に居住する意思があること。

(5) 夫婦の合計所得が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は、当該返還に係る年間の額を当該合計所得から控除する。

(6) 夫婦共に過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(7) 国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助その他同種の補助を受けていないこと。

(8) 夫婦共に納付すべき納期限の到来した市税等を滞納していないこと。

(9) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)の規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

2 前項各号(第8号及び第9号を除く。)の規定にかかわらず、前年度にこの告示に基づく補助金を受給し、その受給額が第4条第2項に規定する補助金の上限額に達しなかったもの(以下「継続補助対象者」)は、その翌年度に限り補助対象者とする。

(令6告示78・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する年度の4月1日から翌年2月末日に支払った住宅取得費、リフォーム費、住宅賃借費及び引越費とし、それぞれの経費の詳細は、別表に掲げるとおりとする。

(令6告示78・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該経費に対する他の補助金を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の上限額は、1世帯当たり30万円(婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下である新婚世帯にあっては60万円)とする。ただし、第2条第2項の規定による補助対象者に係る補助金の上限額は、当該上限額から前年度までの補助金の交付額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて補助対象経費を支払った年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書

(3) 住民票の写し(夫婦双方の住所及び続柄が記載されたもの)

(4) 申請日時点における夫婦双方の最新の所得証明書

(5) 夫婦双方の納税証明書

(6) 次のからまでに掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 住宅取得費 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

 リフォーム費 工事請負契約書の写し

 住宅賃借費 次に掲げる書類

(ア) 住宅の賃貸借契約書の写し

(イ) 夫婦の一方又は双方が給与所得者の場合は、当該者の住宅手当の支給状況を証明できる書類

(7) 領収書の写しその他の補助対象経費の支払額を証明できる書類

(8) 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金を返還している場合に限る。)

(9) 補助金の振込口座が確認できる資料

(10) その他市長が必要と認める書類

2 第2条第2項に規定する継続補助対象者が申請を行う場合は、前項第1号から第6号まで及び第8号の書類の添付を省略することができる。

(令6告示78・一部改正)

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査のほか必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないと決定したときは南魚沼市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、当該補助金の交付を決定したときは、交付決定者に対して速やかに補助金を交付するものとする。

(令6告示78・一部改正)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、南魚沼市結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により当該補助金の返還を命ずることができる。

(令6告示78・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第78号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6告示78・一部改正)

費用区分

補助対象経費

備考

住宅取得費

4月1日から翌年2月末日までの間に婚姻を機として新たに市内に住宅を取得するために要した費用。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 土地の購入に係る費用

(2) 住宅ローン手数料

婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。

リフォーム費

4月1日から翌年2月末日までの間に婚姻を機として市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 倉庫及び車庫に係る工事費用

(2) 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

(3) エアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用

婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として発注契約した住宅のリフォームであること。

住宅賃借費

4月1日から翌年2月末日までの間に婚姻を機として新たに市内に住宅を賃借するために要した次に掲げる費用。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を補助対象経費から控除する。

(1) 賃料

(2) 敷金

(3) 礼金

(4) 共益費

(5) 仲介手数料

婚姻日より前に発生した費用にあっては、婚姻日から起算して1年以内に申請に係る住宅において同居を開始した場合、同居を開始した後に生じた費用について対象とすることができる。(申請に係る住宅が夫婦の一方が婚姻前から賃借していた物件の場合を含む。)

引越費

4月1日から翌年2月末日までの間に婚姻を機として市内の住宅に引越しをするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用


(令6告示78・一部改正)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・全改)

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南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年6月5日 告示第166号

(令和6年4月1日施行)