○南魚沼市医療施設後継補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安全かつ安心な医療サービスを受けることができる体制を構築し、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、市内の医療施設の事業を承継し、診療体制の継続確保を図る医師等に対し、南魚沼市医療施設後継補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。ただし、同法第31条に規定する公的医療機関を除く。

(2) 医師等 次のいずれかに該当する者をいう。

 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師

 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師

 医療法第39条第2項に規定する医療法人その他の病院又は診療所を開設することができる法人

(令5告示244・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、現に市内に存する医療施設(以下「既存医療施設」という。)における診療を継続するため、当該既存医療施設を後継した医師等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該既存医療施設において10年以上保険診療を継続する見込みであること。

(2) 当該既存医療施設に属する医師又は歯科医師が一般社団法人南魚沼郡市医師会又は一般社団法人南魚沼歯科医師会(以下「医師会等」という。)に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとすること。

(3) 過去に補助金の交付を受けていないこと。

(令5告示244・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1,500万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市医療施設後継補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 既存医療施設を後継したことが確認できる医療施設の開設等に関する書類の写し及び保健医療機関の届出に関する書類の写し

(2) 補助対象者(法人の場合は、法人の代表者、病院長又は診療所長)の医師免許証又は歯科医師免許証の写し

(3) 医師会等に加入していること又は加入する見込みであることを証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示244・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市医療施設後継補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

(令5告示244・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市医療施設後継補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定による補助金の交付決定を受けた日から起算して10年を経過する前に第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(5) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該交付決定者に対し、南魚沼市医療施設後継補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(地域医療への貢献)

第10条 補助金の交付を受けた者は、住民健診、市立学校の校医その他市が実施する事業について市から協力を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に既存医療施設を後継した医師等について適用する。

(令和5年9月29日告示第244号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令5告示244・一部改正)

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南魚沼市医療施設後継補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第80号

(令和5年10月1日施行)