○南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安全かつ安心な医療サービスを受けることができる体制を構築し、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、市内において診療所の新規開設、診療体制の継続確保等を図る医師等に対し、南魚沼市診療所開設資金利子補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 医師等 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師、歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師及び医療法第39条第2項に規定する医療法人その他の診療所を開設することができる法人をいう。

(3) 金融機関等 国、県、市、独立行政法人福祉医療機構等の公的機関及び一般金融機関をいう。

(令5告示245・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する医師等とする。

(1) 市内において診療所の新規開設若しくは市内に現に存する診療所(以下「既存診療所」という。)の後継をし、又はその見込みがあること。

(2) 当該診療所において10年以上保険診療を継続する見込みであること。

(3) 当該診療所に属する医師又は歯科医師が一般社団法人南魚沼郡市医師会又は一般社団法人南魚沼歯科医師会(以下「医師会等」という。)に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとすること。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

(令5告示245・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる事業のいずれかであること。

 市内における診療所の新規開設事業

 既存診療所を後継するために実施する当該既存診療所の整備事業

(2) 事業の計画及び方法が、第1条に規定する目的を達成するために適切であり、かつ、十分な成果を期待しうるものであること。

(3) 事業の実施に要する費用について、財源措置が確実であること。

2 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日前10年以内に実施された同項第1号に規定する事業は、補助対象事業とする。

(令5告示245・一部改正)

(補助対象借入)

第5条 補助金の対象となる借入れ(以下「補助対象借入」という。)は、補助対象事業に係る経費(診療所としての機能を有するために必要なもの及び市長が特に必要と認めるものに限る。)に対する金融機関等からの借入れとする。

(令5告示245・一部改正)

(補助金の交付期間)

第6条 補助金の交付期間(以下「交付期間」という。)は、補助対象借入の借入れから10年間(補助対象借入の借入期間が10年に満たないときは、当該期間)とする。

2 第4条第2項の規定による補助対象事業(以下「過年度対象事業」という。)に係る前項の交付期間は、この告示の施行の日以後の借入期間を対象とし、同日前の借入期間については交付期間に含めない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、当該年度に支払った補助対象借入に係る利子の額(交付期間中に支払ったものに限る。以下「支払利子額」という。)次の表に規定する補助基準額のうちいずれか少ない額とする。ただし、支払利子額に対して他の助成金等がある場合は、支払利子額から当該助成金等の額を控除した額と補助基準額のうちいずれか少ない額とする。

区分

補助基準額

1 補助対象借入の借入れ年度が当該年度の場合

次の算式により算出した額(上限200万円)

補助対象借入の借入総額×1%

2 補助対象借入の借入れ年度が当該年度前の場合

次の算式により算出した額(上限200万円)

前年度末の補助対象借入の借入残高×1%

備考 当該年度の交付期間が12か月に満たないとき(当該年度が補助対象借入の借入最終年度の場合を除く。)は、算出した補助基準額を12で除して得た額に、当該年度の交付期間を乗じて得た額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助対象事業に係る届出)

第8条 補助対象者は、補助対象事業に着手するときは、あらかじめ南魚沼市診療所開設資金利子補助金事業着手届(様式第1号)に次の書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 事業計画・完了報告書(様式第2号)

(2) 契約書、位置図、平面図、立面図その他補助対象事業の計画が確認できる書類の写し

(3) 建築確認済証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の規定により届出をした補助対象事業の内容を変更するときは、南魚沼市診療所開設資金利子補助金事業変更届(様式第3号)前項各号に規定する書類のうち変更のある書類を添えて市長に届け出なければならない。

3 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに南魚沼市診療所開設資金利子補助金事業完了届(様式第4号)に次の書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 事業計画・完了報告書

(2) 診療所の新規開設又は既存診療所の後継に係る医療法に基づく申請・届出に関する書類の写し及び保健医療機関の届出に関する書類の写し

(3) 補助対象事業に要した費用を証明する領収書等の書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

4 過年度対象事業の場合は、前3項の規定による届出は不要とし、次条に規定する補助金の交付申請の際に次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 契約書、位置図、平面図、立面図その他補助対象事業の内容が確認できる書類の写し

(2) 補助対象事業に要した費用を証明する領収書等の書類の写し

(3) 診療所の新規開設又は既存診療所の後継に係る医療法に基づく申請・届出に関する書類の写し及び保健医療機関の届出に関する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示245・一部改正)

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付申請書(様式第5号)次項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する添付書類は、次に掲げる書類とする。ただし、2年度目以降の申請の場合で、第3号から第6号までの書類のうち前年度に提出したものと内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 借入金償還計画・実績表(様式第6号)

(2) 金融機関等が発行した前年度末の借入残額が確認できる書類等の写し(金融機関等からの借入れが当年度中の場合は、添付不要)

(3) 金融機関等が発行した利子計算書の写し

(4) 金銭消費貸借契約書の写し

(5) 補助対象者(法人の場合は、法人の代表者又は診療所長)の医師免許証又は歯科医師免許証の写し

(6) 医師会等に加入していること又は加入する見込みであることを証する書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(令5告示245・一部改正)

(交付決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ南魚沼市診療所開設資金利子補助金変更交付申請書(様式第8号)第9条第2項に掲げる書類のうち変更のあるものを添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市診療所開設資金利子補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該年度における補助対象借入の償還が終了したときは、南魚沼市診療所開設資金利子補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借入金償還計画・実績表

(2) 利子の支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、南魚沼市診療所開設資金利子補助金の額確定通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額の確定を受けたときは、南魚沼市診療所開設資金利子補助金請求書(様式第12号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付期間中に第3条各号に掲げる補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(5) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該交付決定者に対し、南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(地域医療への貢献)

第17条 補助金の交付を受けた者は、住民健診、市立学校の校医その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第245号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5告示245・一部改正)

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(令5告示245・一部改正)

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(令5告示245・一部改正)

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南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第81号

(令和5年10月1日施行)