○南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業者が持つ製品、技術等の海外展開を支援するため、海外で開催される見本市等に初めて出展し、海外への新規販路開拓を図る中小企業者に対し、その出展に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 見本市等 見本市、展示会、商談会又は博覧会で、製品若しくは製品見本、カタログ又はパネルの展示を伴うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般消費者への販売を主たる目的とするもの

 その他市長が不適当と認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 南魚沼市内で1年以上事業を営む中小企業者であること。

(2) 海外で行われる見本市等に出展した経験がないこと。

(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、海外で行われる見本市等への出展(以下「補助事業」という。)に必要となる経費のうち別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) その他市長が不適当と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限は100万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期限までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 出展する見本市等の概要が分かる資料

(3) 納税証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査のほか必要な調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更又は中止の申請があったときは、当該変更の承認又は不承認を決定し、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項ただし書に規定する軽微な変更は、補助対象経費の減少が2割以内の変更とする。

(状況報告)

第9条 市長は、補助事業の遂行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項により市長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、速やかに南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 経費決算書(様式第2号)

(3) 補助事業に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条に規定する交付決定を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により補助事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

出展料 会場借上料 展示装飾・設営費 旅費交通費 宿泊費 印刷製本費 広告宣伝費 通訳・翻訳費 通信運搬費 賃借料 委託料

備考

2 宿泊費の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 3人分を上限とし、1人当たり5泊を限度とする。

(2) 1人1泊当たり20,000円を上限とする。

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南魚沼市中小企業海外進出トライアル事業補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第212号

(令和5年8月10日施行)