○南魚沼市保育所等光熱費負担軽減支援事業補助金交付要綱
令和5年8月30日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受けている民営保育施設の負担を軽減し、安定した幼児教育・保育の継続を図るため、予算の範囲内で南魚沼市保育所等光熱費負担軽減支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の表に掲げる民営の保育施設(以下「補助対象施設」という。)の運営者とする。
民営の保育施設 |
浦佐認定こども園 |
上町保育園 |
認定こども園めぐみ野こども園 |
野の百合こども園 |
むいかまちこども園 |
金城幼稚園・保育園 |
わかば保育園 |
小規模保育所わかば保育園 |
たんぽぽ保育園 |
南魚沼どろんこ保育園 |
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年6月1日から令和6年2月29日までに補助対象者が請求を受けた補助対象施設に係る電気、ガス、灯油及び木質ペレットの使用料金等(園舎、屋外照明その他の補助対象施設を運営するために要したものに限る。以下「電気料金等」という。)であって、当該期間の各月の請求額から当該各月に対応する令和3年度における電気料金等の支払額を減じた差額(その額が0円未満のときは0円とする。)とする。ただし、次に掲げる電気料金等は、補助対象外とする。
(1) 令和6年4月1日以降に支払ったもの
(2) 電気料金等の増加の要因が、物価高騰によらないことが明らかであるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を基準とし、予算の範囲内で別に市長が定める。ただし、経費の増加の要因が、物価高騰によらないことが明らかであるものを除く。
2 補助対象経費に対して国又は他の地方公共団体からの補助等を受け、又は受ける見込みがあるときは、当該補助等の額を補助金の額から控除するものとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費の確定後、南魚沼市保育所等光熱費負担軽減支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支出が確認できる書類
(3) 令和3年度の電気料金等の支出が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象経費に係る証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市保育所等光熱費負担軽減支援事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。