○南魚沼市集落支援員設置要綱

令和6年3月18日

告示第42号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化に伴う過疎化によりコミュニティ機能が低下している集落の現状を把握し、住民と行政の協働の下に地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき南魚沼市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員の職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 集落点検(集落の現状、課題等を調査し、整理する活動をいう。)の実施

(2) 集落のあり方に関する話合いの促進

(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の企画立案、実施等

(4) その他市長が必要と認める活動

2 支援員は、前項の職務に係る活動状況を南魚沼市集落支援員活動記録簿(様式第1号)に記録し、定期的に市長に報告しなければならない。

3 市長は、支援員の活動が円滑に行えるよう、活動状況に応じた必要な支援を行うものとする。

(支援員の種類、任用等)

第3条 支援員の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 専任支援員 次に掲げる者をいう。この場合において、に規定する者にあっては、市と当該者に雇用契約は存在しないものとする。

 地域づくり協議会の事務長の職にある者

 支援員の職務に専ら従事するものとして任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 兼任支援員 自治組織の役職員(前号アに規定する者を除く。)と兼務する者をいう。この場合において、市と当該者に雇用契約は存在しないものとする。

2 支援員は、地域づくりへの関心の高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等の中から市長が任用又は委嘱する。

(支援員の勤務条件等)

第4条 専任支援員(前条第1号イに規定する者に限る。)の報酬、勤務時間、週休日その他の勤務条件は、地方公務員法、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)その他これらに基づく会計年度任用職員の任用に係る規定の定めるところによる。

(任期)

第5条 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(集落支援員証)

第6条 支援員は、その職務に従事するときは、南魚沼市集落支援員証(様式第2号。以下「支援員証」という。)を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 支援員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 支援員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 支援員でなくなったときは、直ちに支援員証を市長に返還しなければならない。

(解職)

第7条 専任支援員(第3条第1号イに規定する者に限る。)の解職については、地方公務員法、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。

2 市長は、専任支援員(第3条第1号アに規定する者に限る。以下この項において同じ。)及び兼任支援員が次の各号のいずれかに該当したときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により退職の申出があったとき。

(2) 次条の規定に違反したとき。

(3) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他市長が支援員として不適当と認めるとき。

(秘密保持)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南魚沼市集落支援員設置要綱

令和6年3月18日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)