○南魚沼市中学生英語検定料補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受検した者に対し、南魚沼市中学生英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を満たす中学生(以下「対象中学生」という。)の保護者(親権者、未成年後見人その他当該中学生を養育している者をいう。)とする。
(1) 南魚沼市に住所を有していること。
(2) 英検を受検していること。
(補助対象試験)
第3条 補助金の対象となる英検の試験(以下「補助対象試験」という。)は、3級以上の試験とする。
(補助金の額及び回数)
第4条 補助金の額は、補助対象試験の検定料の全額とする。ただし、対象中学生1人につき5,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、対象中学生1人につき同一年度内に1回までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、南魚沼市中学生英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に英検の受検を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、申請者が指定した口座に補助金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その理由を付した書面により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。