○南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市が持つ地域資源の発信強化及び市内産業の活性化を図るため、南魚沼市ふるさと応援寄附金に係る謝礼品の魅力向上事業を実施する者に対し、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 謝礼品 実施要綱第4条第1項に規定する謝礼品をいう。

(3) 謝礼品サムネイル画像 インターネット上で視認性を高めるために謝礼品の情報を1枚にまとめた画像をいう。

(4) ポータルサイト 謝礼品を掲載し寄附を受け付けるウェブサイト又は専用アプリケーションをいう。

(5) デザイナー・クリエイター等 市内に事業所、営業所等を有する者で、写真・動画撮影又はデザインを業として行う者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、謝礼品の魅力向上のためにデザイナー・クリエイター等に委託して行う事業であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) ポータルサイトに掲載するための謝礼品の写真・動画撮影

(2) ポータルサイトに掲載する謝礼品サムネイル画像の作成

2 前項第2号に規定する事業により作成する謝礼品サムネイル画像は、平成31年総務省告示第179号第2条第1号ハに規定する適切な寄附先の選択を阻害するような表現に該当しないものでなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第6条第2項の規定による承認を受けた協力事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、市長が不適当と認める費用を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、同一補助対象者に対し1年度1回に限る。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る謝礼品の概要

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査のほか必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その承認又は不承認を決定し、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告兼請求)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 撮影をした謝礼品の画像・動画又は作成した謝礼品サムネイル画像をまとめたもの

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金確定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、当該交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 実施要綱第7条第1項の規定により協力事業者の承認を取り消された場合であって、市長が補助金の交付が不適当と認めるとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南魚沼市ふるさと応援寄附金謝礼品魅力発信支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)