○南魚沼市省エネ家電普及促進補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅における家庭用電気製品(以下「家電」という。)について、省エネルギー性能の高いものの普及を促進することで、家庭から排出される温室効果ガスを削減し、及び地球温暖化対策に関する意識の啓発を図るため、既設の家電を省エネルギー性能の高い家電に買い換える者に対し予算の範囲内で南魚沼市省エネ家電普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令7告示112・一部改正)
(1) 既設家電 現に住宅に設置されている家電をいう。
(2) 省エネ家電 既設家電に対して二酸化炭素排出量の削減効果が30%以上の家電(環境省が提供する省エネ製品買換ナビゲーションによる比較結果がこれに達している場合に限る。)をいう。
(3) 市内店舗 次に掲げるものをいう。
ア 省エネ家電を販売する事業者の小売店舗であって、南魚沼市内に存するもの
イ 南魚沼市内の工務店、設備事業者等
(令7告示112・一部改正)
(補助対象省エネ家電)
第3条 補助金交付の対象となる省エネ家電の種類は、次に掲げるものとする。
(1) エアコン 建物に固定して設置するものに限る。
(2) 冷蔵庫
2 補助金の対象となる省エネ家電は、市長が別に定める期間に市内店舗で購入した未使用のものとし、1世帯につき各種類1台とする。ただし、補助金の対象となる省エネ家電の購入費に対し、国、他の自治体又は南魚沼市の他の補助金等が交付されている場合(交付予定の場合を含む。)は、補助金の対象としない。
(令7告示112・追加)
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の全てに該当するものとする。この場合において、当該住宅が集合住宅のときは、各部屋を補助金の対象とする。
(1) 市内に現に存する居住の用に供する建物であること。
(2) 補助金を申請する省エネ家電と同じ種類の既設家電があること。
(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた省エネ家電が設置されていないこと。ただし、異なる種類であればこの限りでない。
(令7告示112・旧第3条繰下・一部改正)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 南魚沼市に住民登録をしていること。
(2) 居住している補助対象住宅の既設家電を省エネ家電に買い換える者であること。
(3) 第8条の規定による補助金の交付申請日時点で、省エネ家電を購入していること。
(4) 本人及びその世帯に属する者に市税の滞納がないこと
(5) 賃貸住宅の既設家電を省エネ家電へ買い換える場合(エアコンに限る。)は、所有者又は管理者の同意を得ていること。
(令7告示112・旧第4条繰下・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電の製品本体購入費とする。
(令7告示112・旧第5条繰下・一部改正)
(1) エアコン
ア 市内に本社がある市内店舗 50,000円
イ 市内に本社がない市内店舗 30,000円
(2) 冷蔵庫
ア 市内に本社がある市内店舗 30,000円
イ 市内に本社がない市内店舗 15,000円
(令7告示112・旧第6条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市省エネ家電普及促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費を確認できる領収書等の写し(購入金額、購入日、購入店舗名及び機種名(型番)の記載があるもの)
(2) 補助金振込先の預貯金通帳の写し(口座番号、口座名義人(カタカナ)の分かる面の写し)
(3) 既設家電の設置状況が分かる写真
(4) 省エネ家電であることが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が別に定める受付期間内に行うものとする。
(令7告示112・旧第7条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(令7告示112・旧第8条繰下・一部改正)
(令7告示112・旧第9条繰下・一部改正)
(辞退又は変更)
第11条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市省エネ家電普及促進補助金辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市省エネ家電普及促進補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令7告示112・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の実績報告兼請求)
第12条 交付決定者は、省エネ家電の設置が完了したときは、南魚沼市省エネ家電普及促進補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 購入した省エネ家電の保証書の写し
(2) 撤去した既設家電に係る特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
(3) 省エネ家電の設置状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の末日又は省エネ家電の設置が完了した日から起算して1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(令7告示112・旧第11条繰下・一部改正)
(令7告示112・旧第12条繰下・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(令7告示112・旧第13条繰下)
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(令7告示112・旧第14条繰下・一部改正)
(令7告示112・旧第15条繰下・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示112・旧第16条繰下)
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金交付要綱の規定による補助金の交付は、改正後の南魚沼市省エネ家電普及促進補助金交付要綱の規定による補助金の交付とみなす。
(令7告示112・全改)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・全改)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)

(令7告示112・一部改正)
