○南魚沼市子育て世帯移住支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業において東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から南魚沼市に移住して就業等をした者に対し、予算の範囲内で南魚沼市子育て世帯移住支援金(以下「子育て世帯移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領(令和6年新潟県しごと第1055号。)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 子育て世帯移住支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 次の移住元に関する要件の全てに該当すること。
(ア) 南魚沼市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住をしていたこと。
(イ) 南魚沼市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
(ウ) 南魚沼市移住支援金交付要綱(令和元年南魚沼市告示第29号)第2条第1項アに定める移住元に関する要件に該当しないこと。
イ 次の移住先に関する要件のいずれにも該当すること。
(ア) 南魚沼市に住民票を移して転入したこと。
(イ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以後に南魚沼市に転入したこと。
(ウ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、子育て世帯移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(エ) 子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思を有していること。
ウ 次の子育て世帯に関する要件のいずれにも該当すること。
(ア) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が子育て世帯移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
エ 次の要件のいずれにも該当すること。
(ア) 申請者及びその世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他新潟県及び市長が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと。
ア 次の要件のいずれにも該当する就業
(ア) 就業した法人等の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、当該法人等に継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材事業(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業をいう。)を利用した就業であって、次の要件のいずれにも該当するもの
(ア) 就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークによる就業であって、次のいずれにも該当するもの
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に資金提供されていないこと。
エ 関係人口(南魚沼市内の地域又は地域の人々と関わりを有し、市長が別に定める基準を満たしている者をいう。以下同じ。)であること。
オ 申請日以前の1年以内に新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(平成31年新潟県新暮第6号。以下「県要領」という。)第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている起業
(支援金の額)
第3条 子育て世帯移住支援金の額は、50万円とする。
(交付申請)
第4条 子育て世帯移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 第2条第1号アに掲げる移住元に関する要件を満たすことが確認できる住民票除票の写し(世帯員分を含む。)
(3) 転入前、転入後に同一世帯に属する世帯員であることを証する書類
(4) 振込先が確認できる資料
ウ 第2条第2号エに掲げる関係人口に該当する場合 関係人口であることが確認できる書類
エ 第2条第2号オに掲げる起業に関する要件に該当する場合 起業支援金の交付決定通知書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、子育て世帯移住支援金の交付が適切に実施されたかを確認するため、子育て世帯移住支援金の交付に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(支援金の返還)
第8条 子育て世帯移住支援金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付を受けた子育て世帯移住支援金の全額又は半額を返還しなければならない。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情であって新潟県及び市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 全額を返還しなければならない場合
ア 虚偽の内容で申請等をし、子育て世帯移住支援金の交付を受けた場合
イ 子育て世帯移住支援金の申請日から3年未満に南魚沼市から転出した場合
エ 県要領第6に規定する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額を返還しなければならない場合
ア 子育て世帯移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南魚沼市から転出した場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、子育て世帯移住支援金の交付に関し必要な事項は、新潟県と市長が協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。