○南魚沼市雪資源等活用勉強会会員の報償及び費用弁償規程

令和5年5月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市雪資源等活用勉強会設置要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、南魚沼市雪資源等活用勉強会(以下「勉強会」という。)の会員の報償費及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬等の額)

第2条 会員は、会議等に出席したときは、報償及び費用弁償を受けることができる。

2 報償及び費用弁償の額及び支給方法等は、南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)に準ずるものとする。ただし、次に掲げる委員の報償については、次のとおりとする。

(1) 学識経験者 1回につき10,000円

(関係者の出席を求めた場合の対応)

第3条 要綱第6条第5項の規定により関係者の出席を求めた場合は、前条の規定を準用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市雪資源等活用勉強会会員の報償及び費用弁償規程

令和5年5月1日 訓令第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年5月1日 訓令第11号