○南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、中学校における部活動等の地域展開を推進するため、南魚沼市教育委員会が認定する地域クラブに対し予算の範囲内で南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定地域クラブ 中学校部活動等の地域展開に伴い、南魚沼市教育委員会に認定された運動又は文化活動を行う団体をいう。

(2) 所属中学生 南魚沼市に住所を有し、認定地域クラブに所属する中学生をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 競技単位又は文化活動単位の認定地域クラブであること。

(2) 地域スポーツクラブ活動体制整備事業(国実証事業)に係る委託金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度に要した認定地域クラブの活動に係る経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 指導者への謝金及び交通費

(2) 消耗品費

(3) 遠征費(バス借上げ料、燃料費等)

(4) 施設利用料

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の表により算定したクラブ基本額及び人数割額の合計額を上限とする。

区分

算定方法

1 クラブ基本額

次の各号に掲げる所属中学生の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額

(1) 1人から10人まで 20,000円

(2) 11人から20人まで 30,000円

(3) 21人以上 50,000円

2 人数割額

所属中学生の人数に5,000円を乗じて得た額

備考 所属中学生の人数は、当該年度の5月1日時点(当該日後に認定された認定地域クラブの場合は、認定時)の人数とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度の1月1日以降に申請された補助金の額については、同項の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする認定地域クラブは、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 認定地域クラブ所属中学生名簿(氏名、住所、学校名及び学年を記載したもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1年度につき1回までとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該認定地域クラブに通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた認定地域クラブは、前条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する年度の末日又は当該年度の活動が終了した日から起算して30日を経過する日のいずれか早い期日までに、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) 契約書、領収書その他の補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金確定通知書(様式第5号)により当該認定地域クラブに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた認定地域クラブは、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金精算(概算)払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定した補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定を受けた認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 認定地域クラブの認定基準に違反し、その認定が取り消されたとき。

(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき、又は前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により当該認定地域クラブに通知するものとする

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南魚沼市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)