○南魚沼市地元施行農業用渇水対策施設整備事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年頻発化している農業用水の渇水対策として、農業用井戸又は用水の反復利用施設の整備事業等を行う行政区等の団体に対し、予算の範囲内で南魚沼市地元施行農業用渇水対策施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる整備事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に定める事業とする。
(1) 渇水対策井戸整備事業 さく井工事及び配管工事
(2) 渇水対策施設整備事業 農業土木工事及び配管工事
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の要件のいずれも満たすものとする。
(1) 行政区、農家組合、水利組合その他市長が認める団体であること。
(2) 補助対象事業の実施により受益を受ける農地の面積が5ヘクタール以上あること。
(3) 補助対象事業の完了後も継続して受益農地の営農を行う意思を有すること。
(交付の条件)
第4条 補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容の変更又は中止をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産、資材及び機材(以下「財産等」という。)は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、電気料や修繕料等の全ての維持管理費は、補助金の趣旨に従って、補助金の交付を受けた者が負担しなければならないこと。
(4) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産等を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 第2条第1号のさく井工事は、さく井予定地周辺の他の井戸の状況等により必要とする地下水量が確保できない可能性が高い場合は、補助金の対象外とすることがあること。
(6) 本補助金を受けて設置された井戸は、冬季の消雪用には使用できないものとすること。
(7) 本補助金を受けて設置された財産等の市への寄付採納は、将来にわたって受け付けないものであること。
(8) 本補助金を受けて設置された財産等又は水利等に起因して発生するトラブルに対して、市は一切の責任を負わないものであること。
(1) 渇水対策井戸整備事業 事業費の90パーセント以内の額。ただし、1,500万円を上限とする。
(2) 渇水対策施設整備事業 事業費の90パーセント以内の額。ただし、1,000万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市地元施行農業用渇水対策施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が5,000分の1程度の地図に実施場所を記したもの)
(4) 受益図(事業実施により受益を受ける農地の範囲を記したもの)
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による道路占用許可書等関係法令の許認可関係書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が5,000分の1程度の地図に実施箇所を記したもの)
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認めた書類
(状況報告等)
第9条 市長は、補助対象事業の遂行の状況に関し、交付決定者に報告を求め、必要な指示をすることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による報告の求め又は指示があったときは、速やかにこれに応じるものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い日までに、南魚沼市地元施行農業用渇水対策施設整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が5,000分の1程度の地図に実施場所を記したもの)
(4) 作業前、作業中及び作業完了後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。この場合において、概算払いの額は、交付決定を受けた補助金の額に100分の80を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第4条の規定による補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 第8条第1項の規定による市長の承認を得ずに補助金の交付決定内容を変更し、又は中止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。