○南魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、人材不足が深刻化している交通事業者における運転手の雇用を促進し、地域公共交通の維持・確保を図るため、従業員の第二種運転免許取得に係る費用を負担する交通事業者に対し南魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項に規定する運転免許のうち、大型特殊自動車第二種免許及び牽引第二種免許を除いたものをいう。
(2) 交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、同法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行うものをいう。
(3) 従業員 交通事業者に雇用される者で、契約期間の定めがない、又は契約期間の定めがあるが所定労働日数が契約期間の定めのない従業員と比べて同等であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる交通事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する従業員を雇用する者とする。
(1) この告示の施行日以降に新たに第二種運転免許を取得し、免許取得後、3年以上継続して勤務する意思を有する従業員
(2) 市内を走行する乗合バス又は乗合タクシーの運転業務に従事する従業員
(3) 過去に、この告示による補助金の対象となっていない従業員
(1) 市税を滞納している場合
(2) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、従業員が第二種運転免許を取得するのに要する経費のうち、補助対象者が従業員に支給し、又は直接負担する次に掲げる経費とし、消費税及び地方消費税を除いたものとする。
(1) 道路交通法第99条に規定する指定自動車教習所において第二種運転免許を取得するのに要する費用で、次に掲げるもの
ア 入学金
イ 講習料
ウ 検定料
エ 合宿による教習に伴う宿泊費(宿泊に伴い提供される食糧費を含む。)
オ その他手数料
(2) 道路交通法第89条に規定する免許申請に係る諸費用で、次に掲げるもの
ア 受験料
イ 試験車使用料
ウ 免許証交付料
エ 取得時講習受講料
オ その他手数料
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。
2 国又は新潟県からこの告示による補助金と同様の補助金等の交付を受けているときは、補助対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、従業員が道路交通法第89条第1項に規定する運転免許試験を受験するまでに、南魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 道路運送法第4条の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) 補助事業計画書(様式第2号)
(3) 対象となる従業員の雇用を証する書類
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の辞退)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の実績報告兼請求)
第10条 交付決定者は、従業員が第二種運転免許を取得し、その経費について支給又は負担したときは、速やかに南魚沼市地域公共交通人材確保支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績書(様式第6号)
(2) 第二種運転免許取得者の運転免許証の写し
(3) 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
(4) 国又は新潟県からこの告示による補助金と同様の補助金等の交付を受けているときは、その額が分かる書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告兼請求の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(在籍等の調査)
第14条 交付決定者は、補助の対象となった従業員が第二種免許を取得した日から起算して3年を経過するまでの間、当該従業員の在籍等について調査に協力しなくてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。