○南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱

令和6年4月1日

告示第93号

南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年南魚沼市告示第75号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 訪問介護相当サービス事業(第7条―第9条)

第3章 通所介護相当サービス事業(第10条―第12条)

第4章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)(第13条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成30年南魚沼市告示第134号。以下「実施要綱」という。)に定める訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA(以下「サービス事業等」という。)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び実施要綱で使用する用語の例による。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、法第115条の45の3第1項の指定の申請を行う者が、この告示に定める基準を満たし、サービス事業等を適切に行うことができると認められるときは、法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定を行うものとする。

2 前項の指定の有効期間は、6年とする。

(指定事業者の指定の更新)

第4条 前条の規定は、法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新について準用する。

(指定事業者の変更等の届出)

第5条 指定事業者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の3第2項第4号で定める事項に変更があったとき、又は休止したサービス事業等を再開したときは、同号及び同項第5号で定めるところにより、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(サービス事業等の一般原則)

第6条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、サービス事業等を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、サービス事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定事業者は、法人であって、その役員等が南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないものとする。

6 指定事業者は、南魚沼市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス事業

(訪問介護相当サービス事業に係る基準)

第7条 訪問介護相当サービス事業に係る省令第140条の63の6の市町村が定める基準は、次条に定めるものを除くほか、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「運営等基準告示」という。)(第4章及び第5章を除く。)の定めるところによる。

(訪問介護相当サービス事業に係る記録の整備)

第8条 運営等基準告示第38条第2項第1号及び第2号(運営等基準告示第46条において準用する場合を含む。)に掲げる訪問介護相当サービス事業の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。

(訪問介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準)

第9条 訪問介護相当サービス事業に要する費用の額の算定は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「算定基準告示」という。)別表の1の項の定めるところによる。

第3章 通所介護相当サービス事業

(通所介護相当サービス事業に係る基準)

第10条 通所介護相当サービス事業に係る省令第140条の63の6の市町村が定める基準は、次条に定めるものを除くほか、運営等基準告示(第2章及び第3章を除く。)の定めるところによる。

(通所介護相当サービス事業に係る記録の整備)

第11条 運営等基準告示第60条第2項第1号及び第2号(運営等基準告示第69条において準用する場合を含む。)に掲げる通所介護相当サービス事業の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。

(通所介護相当サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準)

第12条 通所介護相当サービス事業に要する費用の額の算定は、算定基準告示別表の2の項の定めるところによる。

第4章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

(基本方針)

第13条 通所型サービスAの事業(以下「通所型サービスA」という。)は、その利用者が、可能な限りその者の居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動、レクリエーション、口腔機能改善・栄養改善の指導、認知症予防トレーニング等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第14条 通所型サービスAを行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護職員 通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。次号に定める機能訓練指導員等及び次条に定める管理者を含む。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数を5で除して得た数以上確保されるために必要と認められる数

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者(以下この条において「機能訓練指導員等」という。) 1以上

 機能訓練指導員

 機能訓練指導員に準ずる講習又は研修を受けた職員

 口腔機能向上・栄養改善若しくは認知症予防に関する講習又は研修を受けた職員

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項第1号の介護職員を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 前2項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第2号の機能訓練指導員等は当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第15条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第16条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAの提供に必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

(運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第17条 通所型サービスAに係る運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、運営等基準告示第4章第4節及び第5節の規定の例による。この場合において、運営等基準告示第60条第2項中「その完結の日から」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる記録にあってはその完結の日から五年間、第三号から第六号までに掲げる記録にあってはその完結の日から」と、第63条第11号中「一月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準)

第18条 通所型サービスAに要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する通所介護に係る1単位の単価に次に定める単位数を乗じて算定するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

通所型サービスA 利用者1人1回につき437単位(1月5回を上限とする)

第5章 雑則

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、サービス事業等の基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第17条の規定の適用については、同条中「、第63条第11号」とあるのは、「第61条中「第二十八条」とあるのは「第二十八条第一項及び第二項、第二十九条」と、第63条第11号」とする。

(費用の額の算定に係る経過措置)

3 この告示の施行の日前に利用したサービス事業等に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な…

令和6年4月1日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年4月1日 告示第93号