○南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金交付要綱
令和7年4月23日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、自動車等のクリーンエネルギー化を促進し、市内で排出される温室効果ガスの削減及び地球温暖化対策に関する意識の啓発を目的として、電気自動車等の充電設備を設置する者に対し予算の範囲内で南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 電気自動車等 電気自動車及びプラグインハイブリッド車をいう。
(2) 充電設備 電気自動車等に充電するための普通充電設備又は急速充電設備をいう。ただし、V2H等の充放電設備を除く。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、新たに充電設備を設置する者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
ア 市内に住所を有する者又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であって、設置する場所が自己の居住の用に供する市内の住宅であること。
イ 市内の事業者(事業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)であって、設置する場所が、市内に存する当該事業者の事業所であること。
ウ 宅地建物取引の事業を行う市内の事業者であって、設置する場所が、販売を目的とした市内の住宅であること。
(3) 賃貸借又は使用貸借をしている建物に充電設備を設置する場合は、所有者又は管理者の同意を得ていること。
2 前項の規定にかかわらず、当該充電設備の設置に対し、国、他の自治体又は南魚沼市の他の補助金等が交付されている場合(交付予定の場合を含む。)は、補助対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、充電設備の購入費及び設置工事費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、40,000円を限度とする。
(補助金の交付制限等)
第6条 補助金の交付は、同一の住宅又は事業所につき1回までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置費用の内訳が明記されている見積書の写し(充電設備の仕様(形状、規格等)及び設置工事業者名が記載されているもの)
(2) 補助金振込先の預貯金通帳の写し(口座番号及び口座名義(カタカナ)の分かる面の写し)
(3) 設置工事着手前の現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(工事の着手)
第9条 申請者は、交付決定を受ける前に、充電設備の設置工事に着手してはならない。ただし、南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出した場合は、この限りでない。
(辞退又は変更)
第10条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金交付決定辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更内容が分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告兼請求)
第11条 交付決定者は、充電設備の設置工事が完了したときは、南魚沼市電気自動車等充電設備設置補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 設置費用の支払を証する領収書等の写し
(2) 設置工事完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の末日又は充電設備の設置工事が完了した日から起算して1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条により補助金の額を確定したときは、交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(権利譲渡の禁止)
第16条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行する。