○南魚沼市景観条例

令和7年6月2日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画の策定等(第6条―第9条)

第3章 行為の届出等(第10条―第17条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条―第25条)

第5章 景観形成の推進(第26条―第29条)

第6章 景観審議会(第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他良好な景観の形成(以下「景観形成」という。)のために必要な事項を定めることにより、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を推進し、南魚沼らしい魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次項及び第3項に定めるもののほか、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「事業者」とは、市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体で、法第16条第1項に規定する行為を行う者又はこれらの設計の業を行う者をいう。

3 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、法第7条第2項に規定する建築物以外のものであって規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、景観形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者が景観形成に積極的な役割を果たすことができるよう景観に関する知識の普及及び意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市は、公共施設の整備を行うに当たっては、景観形成に関し、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

5 市は、必要があると認めるときは、国、県その他の地方公共団体及び公共的団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動が景観に大きな影響を与えることを認識し、その事業活動の実施に当たっては、景観形成に積極的に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第6条 市長は、景観形成を推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に規定する手続によるほか、第30条に規定する南魚沼市景観審議会(同条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

第7条 市長は、法第14条第1項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に法第11条第1項及び第2項の提案に係る景観計画の素案を提出して意見を聴かなければならない。

(景観形成地区の指定等)

第8条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、特に重点的に景観形成に取り組む地区を景観形成地区として指定することができる。

2 景観形成地区は、次に掲げる地区に区分して指定する。

(1) 景観形成推進地区 地域の個性を活かした景観形成に関する取組がみられる地区で、次のいずれかに該当する地区

 住民等が主体となって景観に関する取組を活発に行っている地区

 周辺に景観上重要な施設等があるなど、特に個性的な景観を有する地区

(2) 景観形成重点地区 住民等が主体となって、地区の景観特性、固有の景観資源を活かした独自の方針又は基準を定め、自発的に景観形成に取り組む地区で次のすべてに該当する地区

 景観形成を重点的に推進する必要がある地区

 独自の景観形成の方針又は基準をもつ地区

 住民等の合意形成が図られている地区

3 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、景観形成地区を指定するときは、当該地区ごとにその特性に応じ、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 景観形成に関する方針

(2) 景観形成のための行為の制限に関する事項

(3) その他景観形成に必要な事項

5 市長は、景観形成地区を指定又は解除したときは、これを公表しなければならない。

6 前各項の規定は、景観形成地区の指定の変更について準用する。

(景観計画の遵守)

第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第3章 行為の届出等

(届出対象行為の追加)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(届出及び勧告等の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 別表に掲げる届出対象行為に該当しない行為

(2) 設置の期間が90日を超えない仮設建築物の建築等

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(届出書の添付書類)

第13条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 景観形成チェックリスト

(2) 平面図

(3) その他市長が必要と認めるもの

(事前協議)

第14条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出をしようとする者又は同条第5項の規定による通知をしようとする国の機関若しくは地方公共団体は、当該届出又は通知を行う前に、規則で定めるところにより、その内容について市長に協議を求めることができる。

2 市長は、前項の協議があったときは、景観計画に基づき、当該協議をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(助言及び指導)

第15条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出について、景観形成のために必要があると認めるときは、届出をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導をしようとするときは、審議会又は第29条に規定する南魚沼市景観アドバイザーの意見を聴くことができる。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第16条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(無届行為者に係る措置)

第17条 市長は、法第16条第1項の規定による届出をすべき者が届出をしないで行為に着手したときは、届け出るべき事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する報告について、景観形成のために必要があると認められるときは、当該無届行為者に対し、必要な措置を講ずるように勧告し、又は命令することができる。

3 前条の規定は、前項の規定による勧告又は命令をしようとする場合について準用する。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定)

第18条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要建造物の管理の基準)

第19条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 防災上必要な措置を講じること。

(2) 定期的な点検を実施すること。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について、景観重要建造物ごとに定めることができる。

(景観重要建造物の滅失等の届出)

第20条 景観重要建造物の所有者又は管理者は、当該景観重要建造物が滅失し、又は毀損した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(景観重要建造物の指定の解除)

第21条 市長は、法第27条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 第18条第2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定)

第22条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の管理の基準)

第23条 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 定期的にせん定又は枝打ちを実施すること。

(2) 定期的に病害虫の予防又は駆除を実施すること。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について、景観重要樹木ごとに定めることができる。

(景観重要樹木の滅失等の届出)

第24条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、当該景観重要樹木が滅失、枯死又は損傷した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(景観重要樹木の指定の解除)

第25条 市長は、法第35条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 第22条第2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第5章 景観形成の推進

(景観形成団体の認定)

第26条 市長は、景観計画区域内における各地区において、景観形成に関する自主的な活動を行う団体で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものを景観形成団体として認定することができる。

(1) その活動が、当該地区の景観形成を図るために特に有効であると認められるものであること。

(2) その活動が、当該地区の多数の市民に支持されていると認められるものであること。

(3) その活動が、関係者の所有権その他財産権を不当に制限するものでないこと。

(4) 規則で定める事項を規定する規約が定められていること。

2 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、前項の規定により認定された景観形成団体とする。

3 第1項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

4 市長は、景観形成団体が第1項に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(景観形成に係る支援及び助成)

第27条 市長は、景観形成に努めようとする者に対し、必要な支援をすることができる。

2 市長は、次の各号に定める者に対し、予算の範囲内において必要な助成を行うことができる。

(1) 景観形成地区において、景観形成に寄与すると認められる行為を行う者

(2) 景観形成団体

3 前項に規定する助成の範囲は、市長が別に定める。

(表彰)

第28条 市長は、景観形成に著しく寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者及び施工者を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、景観形成に著しく貢献したものを表彰することができる。

(景観アドバイザーの設置)

第29条 市長は、景観形成を推進するため、建築物等のデザイン及び色彩の景観計画への適合について、専門的な助言等を行う南魚沼市景観アドバイザーを設置することができる。

第6章 景観審議会

(審議会)

第30条 市長の諮問に応じ、景観形成に関し必要な事項を調査及び審議するため、南魚沼市景観審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている景観計画は、第6条の規定により策定された景観計画とみなす。

(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第11条関係)

届出対象行為

一般市街地区域、田園・集落区域、山岳・丘陵区域又は歴史的景観資源調和区域

国道17号沿線区域

景観形成推進地区

景観形成重点地区

1 建築物の新築、増築、改築又は移転

延べ面積が500平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

延べ面積が300平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

延べ面積が100平方メートル以上のもの

延べ面積が10平方メートル以上のもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

延べ面積が500平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの

延べ面積が300平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの

延べ面積が100平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の4分の1以上を変更するもの

延べ面積が10平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の4分の1以上を変更するもの

3 工作物の新築、増築、改築又は移転

延べ面積が500平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

延べ面積が300平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

延べ面積が100平方メートル以上又は高さが3メートル以上のもの

延べ面積が10平方メートル以上又は高さが3メートル以上のもの

4 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

延べ面積が500平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの

延べ面積が300平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの

延べ面積が100平方メートル以上又は高さが3メートル以上のもので、外観の総面積の4分の1以上を変更するもの

延べ面積が10平方メートル以上又は高さが3メートル以上のもので、外観の総面積の4分の1以上を変更するもの

5 開発行為(土地の区画形質の変更)

面積が3,000平方メートル以上又は法面若しくは擁壁の高さが3メートル以上のもの

面積が1,000平方メートル以上又は法面若しくは擁壁の高さが1.5メートル以上のもの

6 木竹の植栽・伐採

面積が1,000平方メートル以上のもの

高さが3メートル以上のもの

7 屋外の堆積

高さが3メートル以上又は面積が500平方メートル以上かつ堆積期間が60日以上のもの

南魚沼市景観条例

令和7年6月2日 条例第23号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年6月2日 条例第23号