○南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市内に本社又は本店を有する中小企業、小規模企業者又は個人事業者が自社製品の販路開拓及び情報発信を図るために、国内において開催される展示会等への出展に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業等 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者

 その他市長が適当と認める者

(2) 展示会等 展示会、見本市、商談会又は博覧会であって、製品若しくは製品見本、カタログ又はパネルの展示を伴うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 特定の顧客を来場対象とするもの又は自社が主催するもの

 その他市長が不適当と認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 南魚沼市内に本社、本店又は主たる事業所等を有する中小企業等であること。

(2) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国内で行われる展示会等への出展に必要となる経費のうち別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) その他市長が不適当と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める額を上限とする。

区分

上限額

1社で出展する場合

新潟県内

10万円

新潟県外

20万円

6社以上で共同出展する場合

100万円

2 補助金を交付する回数は、1年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同出展をする場合にあってはその代表者が、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期限までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 出展する展示会等の概要が分かる資料

(3) 納税証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた事業の内容を変更又は中止しようとするときは、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければなければならない。ただし、補助対象経費の減少が2割以内の変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更又は中止の申請があったときは、当該変更又は中止の承認又は不承認を決定し、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 市長は、交付決定者の事業の遂行の状況に関し、その報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により市長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業を完了したときは、速やかに南魚沼市展示会等出展支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 経費決算書(様式第2号)

(3) 事業経費の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に定める実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市展示会等出展支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条に規定する交付決定を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

2 第8条の規定により事業を中止した場合又は前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該事業を中止し、又は交付決定を取り消された者に対して補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

出展料 会場借上料 展示装飾・設営費 旅費交通費 宿泊費 印刷製本費 広告宣伝費 通訳・翻訳費 通信運搬費 賃借料 委託料 その他市長が適当と認める費用

備考

1 旅費交通費に関し、移動手段ごとの経費の取扱い及び補助対象の範囲については、市長が別に定める。

2 宿泊費は、1人当たり1泊10,000円を上限額とする。

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南魚沼市展示会等出展支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日 告示第168号

(令和7年5月30日施行)