○南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付要綱

令和7年5月30日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源である雪から得られる冷熱エネルギーを利活用することによって、地場産品等の高付加価値化による市内産業の振興や企業誘致を図るため、雪室や雪冷熱供給設備等を導入する事業者に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象となる事業は、市内に次の各号に掲げる要件に適合する設備等(以下「対象設備」という。)を設置する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 雪を貯蔵する雪室等の建屋。ただし、商品等を貯蔵する建屋部分は除く。

(2) 冷気、冷水の流量を調整する機能を有する雪冷熱供給設備

2 補助対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人、団体(国、地方公共団体を除く。)、個人事業者又は市内に事業所を有する法人を構成員とする企業体であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とするものでないこと。

(5) 市が実施する各種事業に協力できること。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の購入、雪室等建屋の建設工事(雪室と商品等の貯蔵施設が一体型の場合、床面積で按分)及び補助事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 対象設備の中古品の購入及びリースに係る経費

(2) 土地の取得及び賃借に係る経費

(3) 既存構築物及び設備の撤去に係る経費

(4) 土地造成、整地及び地盤改良工事に準じる基礎工事に係る経費

(5) 消雪パイプ等の2次利用目的のための削井工事に係る経費

(6) 住宅又は住居施設への設置に係る経費

(7) 消費税及び地方消費税

(補助金の額)

第4条 この補助金の補助率は、補助対象経費の3分の1(国県等の補助事業と併用の場合、対象経費から当該補助事業による補助金を差し引いた額の3分の1)以内とし、補助限度額は、3,000万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付条件)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更し、若しくは経費の配分を変更する場合又は交付決定額を変更する場合には、市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の減少が2割以内の変更の場合は、この限りではない。

(2) 補助事業を中止する場合には、市長に届け出ること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施計画書(様式第2号)

(2) 最近3年間の決算書類

(3) 市税納税証明書(発行から3か月以内のもので、全ての市税に未納がないこと。)

(4) 法人にあっては登記簿謄本等、個人事業者にあっては住民票の写し

(5) 事業概要の分かるもの(パンフレット等)

(6) 見積書

(7) カタログ又は仕様書

(8) 位置図

(9) 配置図

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付決定を受ける前に補助事業に着手してはならない。ただし、見積徴収等の契約準備作業は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(変更の承認申請)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者(以下「交付対象者」という。)は、第5条第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更後の補助事業の実施計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の申請があったときは、当該変更の承認又は不承認を決定し、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(事業の中止)

第9条 交付対象者は、第5条第2号の規定により補助事業の中止を届け出るときは、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金に係る補助事業の中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届け出があった場合、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を求めることができる。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第10条 交付対象者は、第5条第3号の規定により補助事業の遅延等の報告をするときは、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(補助事業の繰越し)

第11条 交付対象者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金繰越承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当であると認めたときは、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金繰越承認通知書(様式第8号)により当該交付対象者に対して通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金実績報告書(様式第9号)により、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は4月10日のいずれか早い時期までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、必要に応じて現地調査を行い、その内容を審査する。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 補助金の支払は、精算払を原則とする。ただし、市長が必要と認めた場合にあっては、補助金を概算払することができる。

2 補助金の概算払又は精算払を受けようとする交付対象者は、南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(定期報告)

第15条 交付対象者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、対象設備等に係る事業状況を各年度の末日から30日以内に市長に報告しなければならない。

2 市長は、交付対象者に対し、前項の報告のほか、必要に応じて対象設備の運用等に関する情報を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による報告の内容を交付対象者の了解を得た上で公表することができる。

(取得財産等の管理)

第16条 交付対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第17条 規則第20条に規定する市長が定める財産は、事業により取得した価格が1件50万円以上のものとする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、法定耐用年数に相当する期間とする。

3 市長は、規則第20条の規定により処分を承認するときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付要綱

令和7年5月30日 告示第169号

(令和7年5月30日施行)