○南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、奨学金の返還により、経済的負担及び将来に対する不安を持つ、未来の市を担う若者の負担及び不安を軽減するとともに、若者の市内就労及び企業の人材確保の促進を図るため、従業員の奨学金返還を支援する制度を設けている市内中小企業者等に対し、予算の範囲内において南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者

 その他市長が適当と認める者

(2) 常用雇用労働者 正規雇用者(パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く。)であって、1週間の所定労働時間が30時間以上かつ雇用期間の定めがない労働契約を締結している者をいう。

(3) 奨学金 高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校等の教育機関における修学を支援するために貸与される学資金等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が貸与する奨学金

 地方公共団体、大学及び民間企業・団体などが貸与する奨学金。ただし、奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と市長が別に認めたものを除く。

(4) 支援制度 中小企業者等が、雇用する従業員に周知している就業規則等に基づき、従業員に対して金銭を年1回以上給付することにより、当該従業員が主たる債務者となっている奨学金の返還に係る負担を軽減する制度をいう。ただし、給付の対象となった従業員が退職した場合、当該従業員に給付額の全部又は一部の返還の義務を負わせるものを除く。

(5) 代理返還 中小企業者等が、従業員本人が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員本人に代わり、返還額の全部又は一部を第3号に定める機構等に直接送金することにより返還を支援する制度。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号を全て満たすものをいう。

(1) 市内に事務所、店舗、工場等を有し、現に事業を営む中小企業者等であること。

(2) 従業員への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭給付又は代理返還していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。

(支援対象者)

第4条 支援対象となる従業員(以下「支援対象者」という。)は、次の各号を全て満たす者をいう。

(1) 補助対象者において常用雇用労働者として雇用されていること。

(2) 雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること。

(3) 奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること。

(4) 南魚沼市に住民登録をしていること。

(5) 補助対象期間の各年度の末日(3月31日)において、第7条に規定する交付申請時と同じ補助対象者に雇用されていること。

(6) 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

(7) 補助対象者と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象者以外の従業員と同様であると認められる者を除く。

(補助対象期間)

第5条 南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業(以下「補助事業」という。)の補助対象期間は、採用後5年以内(補助対象者が支援対象者の雇用を開始した日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月まで)とする。ただし、返還すべき奨学金の初回返還が、雇用を開始した日の属する月でない場合、雇用開始後の初回返還日の属する月を1か月目とし、そこから60か月目となる月までを補助対象期間とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の表の補助基準額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

補助基準額

1 補助事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した場合

補助金の交付の申請日の属する年度中に支払った次に掲げるいずれか少ない額

(1) 支援対象者が返還した奨学金の額

(2) 補助事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した額

2 補助事業者が代理返還をした場合

補助金の交付の申請日の属する年度中に代理返還した額

2 前項の補助金の額は、支援対象者1人につき年額120,000円を限度とし、支援対象者が複数ある場合、支援対象者1人ごとに補助金額を算定した上で、全ての支援対象者分を合算するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙)

(2) 支援制度に係る就業規則等の写し

(3) 支援対象者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し

(4) 支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(5) 支援対象者の住民票の写し

(6) 支援対象者の返還額及び初回返還日等が分かる書類

(7) 中小企業等であることが確認できる書類(資本金又は従業員数が確認できる書類)

(8) 補助金振込先預貯金口座が確認できるもの

(9) 市税の納税証明書(発行から3か月以内のもの)

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付の決定を南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金額の変更を伴わないものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該変更の承認又は不承認を決定し、南魚沼市はたらく若者奨学金返還事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 交付対象者は、支援制度を中止し、又は廃止しようとするときは、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、各会計年度の補助事業が完了した日(補助事業を中止又は廃止の場合においては、前条に規定する届出をした日)から起算して30日を経過する日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別紙)

(2) 支援制度に基づき給付した場合は、給与明細書、賃金台帳など支援対象者に支給した手当等の月ごとの実績が分かる書類の写し

(3) 代理返還をした場合は、代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写し

(4) 支援対象者の奨学金が返還されたことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日 告示第170号

(令和7年5月30日施行)