○大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト(南魚沼市ふるさとミライカレッジ事業)補助金交付要綱
令和7年6月30日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学等と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れて実施する地域課題解決プロジェクト及びこれらの調査研究活動を支援することにより、地域と大学等との交流を推進し、関係人口の増加及び地域の活性化を図ることを目的として、当該活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「大学等」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校並びにそれらの学生団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 南魚沼市外に所在し、大学等の学生及び指導監督する教員等で構成された団体であること。
(2) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。
(補助事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、学生やその引率者が地域に滞在する等して取り組む次に掲げる事業とする。
(1) 地域づくり事業
ア 大学生等の移住や関係人口として地域と関わる事業
イ 若者にとって魅力的な地域づくりに関する事業
ウ 具体的な地域の課題解決を目的にする事業
(2) 調査研究事業 地域づくり事業に関する学術調査及び研究に取り組む事業
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の個人又は団体の利益となる事業
(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(4) 学校行事に当たる催し等
(5) その他市長が不適当と認める事業
(補助要件)
第5条 補助事業の要件は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費のうち、別表第3に掲げる経費とする。ただし、市長が不適当と認める経費は除く。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額(当該補助事業が国、県又は大学等の補助金等の交付対象となる場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を除いた額)とし、25万円(市と包括連携協定を締結している大学等にあっては、50万円)を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一大学等の同一補助事業に対しては、年度内において1回を限度とし、通算3回までとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト(南魚沼市ふるさとミライカレッジ事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(別紙)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第10条 市長は、前条に規定する交付決定に当たり、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すること。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定による補助事業の中止又は廃止の承諾を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承諾を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第17条の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第17条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
2 市長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(補助対象経費の減少が2割以内の変更の場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったとき。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト(南魚沼市ふるさとミライカレッジ事業)補助金事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 参加者名簿
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類
(5) 補助事業に係る写真
(6) その他活動内容がわかる補足資料
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の額が確定する前に補助金を概算払により交付することができる。
(帳簿等の保存)
第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(報告及び調査)
第19条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。) | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第5条関係)
補助事業 | 補助要件 |
地域づくり事業 | 1 学生及び指導監督する教員等で構成された4人以上の団体で実施する市内における地域づくり活動を対象とする。 2 活動期間中の市内でのフィールドワーク日数を概ね14日以上(複数回に分けて地域に滞在する場合を含む。)とする。 |
調査研究事業 | 1 学生及び指導監督する教員等で構成された2人以上で実施する市内での地域づくり事業に関する調査研究を対象とする。 2 活動期間中の市内でのフィールドワーク日数を概ね14日以上(複数回に分けて地域に滞在する場合を含む。)とする。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 補助対象経費 |
旅費 | 1 大学等の所在地と市内活動地域との往復及び市内での活動にかかる交通費 2 市内での宿泊費(食費は含まない。) |
委託料 | 補助事業で必要な活動に関する委託費 |
消耗品費 | 活動に必要な消耗品費 |
燃料費 | 市内での活動にかかる機材及び車両等の燃料費 |
市内での活動に伴う使用料及び賃借料 | 1 滞在及び活動に必要な会場借上料 2 滞在に必要な寝具等のレンタル代 3 レンタカー、レンタルサイクル代 |
入場料 | 活動に必要な市内施設への入場料 |
その他 | その他補助事業を実施する上で必要な経費 |

















