○南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設燃料費高騰対策補助金交付要綱

令和7年8月1日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価の高騰に直面する高齢者施設及び障がい者施設の経済的負担を軽減し、安定的なサービス提供を支援するため、予算の範囲内において南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設燃料費高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2及び第115条の45第1項第1号に規定する事業を行う事業所(市長又は新潟県知事の指定又は許可を受けているものに限る。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

2 この告示において「障がい者施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項から第23項まで、第26項及び第27項並びに第77条第3項に規定する事業を行う事業所をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で使用する用語の例によるものとする。

(交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市長が定める日(以下「基準日」という。)時点で南魚沼市内に所在する別表に定める対象事業を行う高齢者施設及び障がい者施設(地方公共団体又は一部事務組合が設置又は運営するものを除く。以下「交付対象施設」という。)を運営する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に規定する対象事業の区分に応じ、基準日時点で交付対象施設に属する自動車のうち直接所有しているもの又はリース契約をしているものの台数に同表に定める基準単価を乗じて得た額とする。

(申請方法)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設燃料費高騰対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは補助金の交付の決定及び額の確定をし、その旨を南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設燃料費高騰対策補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者がこの告示の規定に違反したこと、又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還等を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付に係る証拠書類等について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

交付対象施設

対象事業

基準単価

高齢者施設

短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

15,000円

訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 居宅介護支援 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 第1号通所事業

30,000円

障がい者施設

施設入所支援 自立訓練宿泊型 共同生活援助 短期入所

15,000円

自立訓練(自立訓練宿泊型を除く。)生活介護(施設入所者を除く。) 就労移行支援 就労継続支援B型 就労定着支援 児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 地域生活支援事業Ⅰ型 地域生活支援事業Ⅲ型 日中一時支援事業 訪問入浴 相談支援事業所

30,000円

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南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設燃料費高騰対策補助金交付要綱

令和7年8月1日 告示第206号

(令和7年8月1日施行)