○南魚沼市景観条例施行規則
令和7年9月25日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観計画の策定等(第3条・第4条)
第3章 行為の届出等(第5条―第13条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第14条―第33条)
第5章 景観形成団体(第34条―第38条)
第6章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び南魚沼市景観条例(令和7年南魚沼市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(電力供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他の空中線系及びこれらの支持物並びに電波塔を含む。)
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁、門、塀、垣その他これらに類するもの
(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する施設
(7) コンクリートプラント、クラッシャープラント、アスファルトプラントその他これらに類する施設
(8) 飼料、肥料、セメント等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(9) 太陽光発電施設、風力発電施設その他これらに類する施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
第2章 景観計画の策定等
(住民等による提案)
第3条 法第11条第1項及び第2項に規定する提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとし、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第4条各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第3項に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 計画提案区域の概況
(2) 計画提案区域に係る届出の対象となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 景観計画省令第4条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(様式第2号)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 計画提案区域の地籍図
(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表
(3) 計画提案区域の土地の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第4条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案不採用通知書(様式第3号)により行うものとする。
第3章 行為の届出等
(景観計画区域内における行為の届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第4号)により行うものとする。
(勧告又は命令)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第17条第1項の規定による命令は、変更等命令書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。
(変更等命令を行うことができる期間の延長の通知)
第10条 法第17条第4項の規定による通知は、変更等命令の期限の延長に関する通知書(様式第14号)により行うものとする。
(変更等命令に伴う報告)
第11条 法第17条第7項に規定する報告は、変更等命令に伴う実施状況等報告書(様式第15号)により行うものとし、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 変更等命令の内容を反映した図面
(2) 措置の実施状況が確認できる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(原状回復等を行おうとする者及び立入検査等をする者の身分を示す証明書)
第12条 法第17条第8項に規定する証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。
(行為の着手の制限期間の短縮)
第13条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為着手の制限期間短縮通知書(様式第17号)により通知するものとする。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の提案)
第14条 法第20条第1項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第18号)により行うものとし、施行省令第7条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該敷地内における建造物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(2) 提案する建造物と一体となって良好な景観を形成している土地の地籍図
(3) 提案する建造物の所有者等の一覧表
(4) 提案する建造物の建物及び土地の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 施行省令第7条第1項第3号に規定する書類は、景観重要建造物指定提案(合意・同意)書(様式第19号)とする。
(景観重要建造物として指定しない場合の通知)
第15条 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物指定提案不採用通知書(様式第20号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第16条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第21条第2項の規定による標識は、様式第22号によるものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)
第17条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第23号)正副2通により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う景観重要建造物の現状変更の協議)
第18条 法第22条第4項の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第26号)により行うものとし、施行省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第19条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第27号)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第20条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善措置命令書(様式第28号)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第29号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第22条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第31号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第23条 法第29条第1項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第32号)とし、施行省令第12条第1項各号又は都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号。以下「樹木省令」という。)第2条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 提案する樹木の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(2) 提案する樹木が存在する土地の地籍図
(3) 提案する樹木の所有者の一覧表
(4) 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 施行省令第12条第1項第3号及び樹木省令第2条第1項第3号に規定する書類は、景観重要樹木指定提案(合意・同意)書(様式第33号)とする。
(景観重要樹木として指定しない場合の通知)
第24条 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木指定提案不採用通知書(様式第34号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第25条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第35号)により行うものとする。
2 法第30条第2項の規定による標識は、様式第36号によるものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)
第26条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第37号)正副2通により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う景観重要樹木の現状変更の協議)
第27条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第40号)により行うものとし、施行省令第14条第2項各号又は樹木省令第4条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。
(景観重要樹木の原状回復等の命令)
第28条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第41号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第29条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木管理改善措置命令書(様式第42号)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木管理改善勧告書(様式第43号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第31条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第45号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第32条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木所有者変更届出書(様式第46号)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書のうち、景観重要建造物に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書
(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書
(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
(3) その他市長が必要と認めるもの
第5章 景観形成団体
(景観形成団体の規約の要件)
第34条 条例第26条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 団体の設立目的
(2) 団体の名称
(3) 事務所の所在地
(4) 活動区域
(5) 活動内容
(6) 構成員に関する事項
(7) 役員の定数、任期、職務分担及び選任方法に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会計に関する事項
(1) 団体の規約
(2) 団体の活動区域を示す図面
(3) 団体の役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに認定の可否を決定するものとする。
(景観形成団体の廃止の届出)
第37条 景観形成団体の認定を受けた者が、景観形成団体を廃止しようとするときは、景観形成団体廃止届出書(様式第53号)を市長に提出しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年12月1日から施行する。






































































