○南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、市の基幹産業である農業の効率化・省力化等を推進し、地域農業の担い手となる農業者の育成と経営安定を図ることを目的として、農業者が整備する農業用機械の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 経営耕地面積が30アール以上であること。
(2) 販売を主たる目的として農作物を生産していること。
(3) 整備する農業用機械に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過するまでの期間について、農業経営を継続する意思を有していること。
(1) 市税を滞納している場合
(2) 同一年度内に当該補助金の交付を受けている場合
(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者である場合
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める場合
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自らの農業経営において使用するために整備する農業用機械の購入で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の販売店から購入するものであること。
(2) 1台当たりの本体価格(消費税及び地方消費税を除く。)が50万円以上であること。
(3) 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
(4) 中古品の場合、安全性及び使用管理を行う上で不都合がないこと。
(5) 国又は県の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く。)の対象となっていないこと。
2 前項に規定する農業用機械の購入は、1回の補助対象事業につき、1機種1台を対象とする。ただし、本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額以内とし、200万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
(3) 補助対象事業に係る見積書の写し
(4) 農業用機械の仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し
(5) 補助金振込先金融機関の通帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の着手)
第7条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)を提出した後に着手しなければならない。
2 前項ただし書の規定により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の変更及び中止)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る見積書の写し
(2) 農業用機械の仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金中止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、当該完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のうちいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る納品書及び領収書の写し
(2) 補助対象事業が行われた状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業の繰越し)
第13条 交付決定者は、補助事業が年度内に完了し難く、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、南魚沼市農業用機械整備支援事業補助金繰越承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(農業用機械の管理)
第16条 交付決定者は、補助対象事業により購入した農業用機械について、法定耐用年数を経過するまでの期間、適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(農業用機械の処分の制限)
第17条 交付決定者は、補助対象事業により購入した農業用機械を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該農業用機械が法定耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。














