○南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金交付要綱

令和7年9月16日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な景観形成のために、南魚沼市景観条例(令和7年南魚沼市条例第23号。以下「条例」という。)第27条第2項に基づき、牧之通り地区において、まちなみ景観の維持保全に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成重点地区 条例第8条第2項第2号に規定する地区をいう。

(2) 牧之通り地区 南魚沼市景観計画において景観形成重点地区に指定した牧之通り地区をいう。

(3) 景観形成団体 条例第26条第1項に規定する団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、牧之通り地区において、塩沢雪国歴史街道まちなみ形成デザインルールに基づき整備されたまちなみの維持保全を行う事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、牧之通り地区において景観形成団体として認定された団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、予算の範囲内で上限額を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事業計画に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業位置図

(2) 事業費見積書

(3) 事業実施前の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金(変更・中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)又は南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金中止承認通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事内訳書

(3) 経費の領収書の写し

(4) 事業実施前及び実施後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者に対し、南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金返還命令書(様式第10号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(指導及び援助)

第13条 市長は、必要に応じて当該事業の実施に関し、指導及び援助を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和7年12月1日から施行し、同年4月1日以後に実施した補助対象事業から適用する。

(令和7年度における交付申請の特例)

2 令和7年度に限り、令和7年4月1日から同年11月30日までに補助事業に着手した場合の第6条の規定に基づく交付申請は、補助対象事業着手後の申請であっても着手前に提出があったこととみなす。

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南魚沼市牧之通り地区まちなみ保全事業補助金交付要綱

令和7年9月16日 告示第235号

(令和7年12月1日施行)