○南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅における給湯器について、省エネルギー性能の高いものの普及を促進することで、家庭から排出される温室効果ガスの削減を図るため、国が実施している高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(以下「国補助金」という。)を活用して、省エネルギー性能の高い給湯器の設置を行う者に対し予算の範囲内で南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金(以下「補助金」という。)を協調補助として交付するものとし、その交付に関しては、国補助金交付要綱(20221111財資第11号)、国補助金交付規程(SII―BBF231―01―000001―R)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 高効率給湯器 従来の給湯器よりも少ないガスや電気で効率よくお湯を沸かせる機器のことをいう。
(2) 共同住宅等 2つ以上の住戸を有するアパート、長屋などの建物のことをいう。
(3) 事業者等 戸建住宅又は共同住宅等を賃貸に供する個人又は法人のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、国補助金を活用して高効率給湯器を導入する者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
ア 市内に住所を有する者又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であって、自己が居住する戸建住宅又は共同住宅等に高効率給湯器を導入するもの
イ 事業者等であって、市内にある自己が所有する戸建住宅又は共同住宅等に高効率給湯器を導入するもの
ウ 管理組合であって、市内にある自己が管理する共同住宅等に高効率給湯器を導入するもの
(補助対象高効率給湯器)
第4条 補助金の交付の対象となる高効率給湯器は次に掲げるもののうち、国補助金の補助対象となっているものとする。
(1) ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
(2) 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
(3) 家庭用燃料電池(エネファーム)
2 前項の規定にある国補助金の実施年度は、市長が別に定めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国補助金の要綱等に規定する経費とする。
(補助金の額及び申請台数)
第6条 補助金の額及び申請台数は、別表第1に定めるとおりとする。
2 既存の機器を撤去する場合の加算額及び申請台数は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請、実績報告及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金申請書兼実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 国補助金交付決定通知書の写し
(2) 国補助金額の確定通知書の写し
(3) 工事請負契約書の写し及び工事費支払領収書の写し
(4) 設置した高効率給湯器の型番(型式)が確認できる書類(設置台数分)
(5) 設置前及び設置後の設置状況写真(設置台数分)
(6) 撤去する機器がある場合は、撤去工事の契約書の写し及び撤去前後の状況が分かる写真を撤去台数分(撤去する機器が電気温水器の場合は、銘板写真を撤去台数分)
(7) 補助金振込先の預貯金口座が確認できるもの(口座番号及び口座名義(カタカナ)の分かるもの)
(8) 南魚沼市に住民登録をする前の場合は、住民登録をしてある自治体の住民票の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条第1項により額の確定をしたときは、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(辞退)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金辞退届を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者に対し南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金返還命令書により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第14条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月16日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象機器 | 補助金額(定額) |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 30,000円/台(戸建住宅は2台、共同住宅等は1住戸につき1台まで) |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | |
家庭用燃料電池 |
別表第2(第6条関係)
加算対象機器 | 加算額(定額) |
電気温水器 | 20,000円/台(補助対象機器の導入台数まで) |
電気蓄熱暖房機 | 40,000円/台(戸建住宅は2台、共同住宅等は1住戸につき2台まで) |