○南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第75号

南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱(平成21年南魚沼市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、森林環境整備による間伐材の有効活用及び地域産業の活性化を図ることを目的に、薪ストーブ等を設置する者に対し予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「薪ストーブ等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 乾燥させた間伐材及び製材端材等を燃料として使用するストーブ

(2) 間伐材、製材端材等を粉砕したオガ粉に圧力を加え高温加熱し、円筒状に固めた木質ペレットを燃料として使用するストーブ

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 次のからまでの区分のいずれかに該当する者であること。

 市内に住所を有する者又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であって、自己の居住の用に供する市内の住宅に未使用の薪ストーブ等を購入し設置するもの

 市内の事業者(事業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)であって、市内に存する当該事業者の事業所に未使用の薪ストーブ等を購入し設置するもの

 町内会その他市長が適当と認める団体であって、活動拠点としている市内に存する建物に未使用の薪ストーブ等を購入し設置するもの

(2) 前号アに規定する者にあっては本人及びその世帯に属する者に、同号イに規定する事業者にあっては当該事業者に市税の滞納がないこと。

(3) 市を通じて市民等から薪ストーブ等の見学等の要望があった場合、その要望に応えられること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付制限)

第5条 補助金の交付は、薪ストーブ等を購入し設置した建物1棟につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる見積書の写し

(2) 設置する薪ストーブ等のカタログ

(3) 設置予定箇所の写真(新築の場合は、設置場所が分かる図面)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

(設置の着手)

第8条 申請者は、交付決定を受ける前に薪ストーブ等の設置に着手してはならない。ただし、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付決定前事前着手届を市長に提出した場合は、この限りでない。

(辞退又は変更)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市薪ストーブ等補助金辞退届を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による変更交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを承認し、その旨を南魚沼市薪ストーブ等設置補助金変更交付決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告兼請求)

第10条 交付決定者は、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 設置状況がわかる写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の報告の期限は、薪ストーブ等の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定年度の末日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には補助金の額を確定し、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金確定通知書により交付決定者に通知する。

(権利譲渡の禁止)

第12条 交付決定者は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、南魚沼市薪ストーブ等設置補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 交付決定者は、取得した薪ストーブ等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 前項の承認を受けようする者は、南魚沼市薪ストーブ等設置費補助金薪ストーブ等の譲渡等承認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請の理由が譲渡、交換又は貸付け(以下「譲渡等」という。)のときは、交付決定者及び当該譲渡等を受ける者(以下「譲受人等」という。)の連名で申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を南魚沼市薪ストーブ等設置費補助金薪ストーブ等の譲渡等承認通知書により、交付決定者(同項後段に係る場合は、交付決定者及び譲受人等)に通知するものとする

(様式)

第16条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

備考

薪ストーブ等の本体(中古品を除く。)及び必要な付帯資材並びに設置に係る経費から消費税額を除いた額とする。

対象経費の5分の1以内の額(16万円を限度とする。)

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

南魚沼市薪ストーブ等設置補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)