○南魚沼市敬老会事業費補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者を祝うための会(以下「敬老会」という。)に要する経費等の一部を助成することにより、長年社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、地域で長寿を祝い、広く市民の老人福祉に対する理解と敬老精神の高揚を促すとともに、高齢者の福祉の増進を図るため、南魚沼市敬老会事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体等とする。
(1) 行政区 南魚沼市行政区条例(令和2年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する行政区をいう。
(2) 地域づくり協議会 南魚沼市地域コミュニティ活性化事業実施要綱(平成24年南魚沼市告示第24号)第2条に規定する地域づくり協議会をいう。
(3) 高齢者施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(4) その他市長が特に認める団体
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、敬老会の開催に要する経費とし、余興等の報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、保険料及び賃借料等とする。ただし、次の各号に掲げる経費は助成の対象としない。
(1) 祝品として配布する現金
(2) 宗教的活動に要する供物代等
(3) その他敬老会の実施にあたり適当でないと認められるもの
(補助額の算定方法)
第4条 補助金の額は、別表の区分に応じ、それぞれ当該区分に係る対象者(当該年度の4月1日において南魚沼市に居住し、当該年度の末日において80歳以上の敬老会に参加する者(やむを得ず敬老会に参加できず、祝品又は飲食物を配布する高齢者を含む))の人数に補助額を乗じて得た額とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、南魚沼市敬老会事業費補助金交付申請書兼実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、南魚沼市敬老会事業費補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。
2 補助金の概算払を受けようとする団体等は、敬老会事業実施日の1月前までに南魚沼市敬老会事業費補助金交付申請書兼実施計画書(概算払用)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、南魚沼市敬老会事業補助金交付(不交付)決定通知書(概算払用)により通知するものとする。
4 概算払の額は、補助金額の10分の8の額とし、概算払の額が10万円以上のものとする。
5 補助金の概算払を受けた団体等は、敬老会実施後、速やかに南魚沼市敬老会事業費補助金精算書兼実施報告書(概算払用)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
6 前項の規定により確定した補助金の額が交付済の補助金の額を下回るときは、市長はその差額を返還させるものとする。
(関係書類の整備)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体等は、補助金の交付に係る関係書類等について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、規則第16条第1項に規定する場合のほか、補助金の交付決定を受けた団体等がこの告示の規定に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(様式)
第10条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(対象者に係る経過措置)
2 第4条中「80歳以上」とあるのは、この告示の施行の日から令和10年3月31日までの間は「78歳以上」と、令和10年4月1日から令和12年3月31日までの間は「79歳以上」とする。
別表(第4条関係)