○南魚沼市おたふくかぜ及び季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年8月1日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は、おたふくかぜ及び季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、小児における対象疾病の発病又はその重症化を防止すること及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、接種日及び申請日において南魚沼市内に住所を有する者であって、接種する予防接種ごとに別表に定める者とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者とする。

(接種期間等)

第4条 予防接種の接種期間、助成額及び回数は、別表に定める。ただし、予防接種に要した費用が助成額に満たないときは、実際の予防接種に要した費用を上限とする。

(予防接種の実施)

第5条 接種対象者は、医療機関において個別に接種を受けるものとする。

2 接種対象者は、事業の実施にあたり市と契約を結んでいる医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、予防接種を受けるときは、別に定める予診票を当該受託医療機関に提出するものとする。

3 接種実施については、予防接種ガイドライン及びワクチンの用法、用量を遵守して行うものとする。

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 受託医療機関が行う予防接種

助成対象者が、前条第2項に規定する予診票を受託医療機関に提出することにより、助成額の受領を当該受託医療機関に委任し、市長が当該受託医療機関に助成額を支払う方法

(2) 受託医療機関以外の医療機関(以下「受託外医療機関」という。)が行う予防接種

助成対象者が接種費用の全額を受託外医療機関に支払った後、当該助成対象者が市長に対し、助成金の申請を行う方法

2 前項第1号の規定にかかわらず、受託医療機関において予防接種にかかる費用の全額を支払い予防接種を受けたときは、償還払いによる助成を行うものとする。

(受託医療機関の事務)

第7条 受託医療機関は、予防接種を行ったとき、第4条に規定する助成額を控除した額を自己負担額として助成対象者に請求するものとする。

2 受託医療機関は、受領の委任をされた助成額を請求するときは、接種を行った翌月10日までに、別に定める請求書に予診票の写しを添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求のあった月の末日までに助成金を支払うものとする。

(助成の申請)

第8条 第6条第1項第2号及び第2項による助成を受けようとする者は、南魚沼市おたふくかぜ及び季節性インフルエンザ予防接種費用助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 接種した予防接種の種類を証明する書類

(2) 領収書の写し

2 前項の申請は、予防接種の接種日から6か月以内に行うものとする。

(助成の決定及び助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、当該申請を行った者に南魚沼市おたふくかぜ及び季節性インフルエンザ予防接種費用助成決定通知書によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(予防接種事故等に対する措置)

第11条 市長は、この告示の適用を受けて行われた予防接種に起因して受診者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び南魚沼市予防接種事故災害補償規程(平成16年南魚沼市告示第5号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(様式)

第12条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず令和7年4月1日から7月31日までの間に予防接種を受けた者は、償還払いによる助成を行うものとし、第8条に規定する助成の申請は、令和8年1月31日までに行うものとする。

別表(第2条、第4条関係)

予防接種の種類

接種対象者

接種期間

助成額

助成回数

おたふくかぜ

1歳から就学前の者であり、既に罹患したことがある者及び2回接種した者は除く

通年

2,000円

1回

季節性インフルエンザ(皮下接種)

生後6か月から小学6年生までの者

10月1日から翌年1月31日までの期間。ただし、1回目の接種を1月31日までに接種した者に限り、2回目も助成対象とする。

1回につき1,000円

1年度につき2回

季節性インフルエンザ(点鼻接種)

2歳から小学6年生までの者

10月1日から翌年1月31日までの期間

1回につき1,000円

1年度につき1回

南魚沼市おたふくかぜ及び季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年8月1日 告示第207号

(令和7年8月1日施行)