○南魚沼市経済対策支援事業補助金交付要綱
令和7年12月26日
告示第296号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等による市民生活及び市内事業所への影響を緩和し、地域経済の好循環の回復と活性化を図る事業等を実施する事業者に対し、予算の範囲内において南魚沼市経済対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「補助事業」とは、物価高騰等による市民生活及び市内事業所への影響を緩和し、地域経済の回復と活性化を図るため実施する事務又は事業をいう。
2 この告示において「補助事業者」とは、補助金の交付決定を受け補助事業を行う者をいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う個人及び団体のうち、市長が認定したものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金の交付又は不交付を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付において次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合は、補助金の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業で既に経過した期間に実施した部分については、この限りでない。
(1) 天災地変、感染症等の拡大その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続できなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定による措置によって補助事業者が損害を受けることがあっても、市長に対してその損害の賠償を請求できないものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の状況報告)
第8条 市長は、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行等の指示)
第9条 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを求めることができる。
(補助事業の繰越し)
第10条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、繰越承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者に対して通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長の指定した事業については、毎月の事業実績を翌月の10日までに報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりこの成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、精算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金を概算払により交付することができる。
3 補助事業者は、前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由なくして第16条の規定による市長の措置に応じないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関してこの告示の規定若しくはこの告示の規定に基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 市長は、補助事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(状況調査等)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
(様式)
第17条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。