○南魚沼市モンスターパイプ条例施行規則

令和8年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市モンスターパイプ条例(平成28年南魚沼市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第7条の規定により、南魚沼市モンスターパイプの利用許可を受けようとする個人は、南魚沼市モンスターパイプ利用者登録申請書兼誓約書を、占用利用許可を受けようとする団体等は、南魚沼市モンスターパイプ占用利用許可申請書兼減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、条例又はこの規則に定める基準に従い審査し、適当と認めたときは、個人には南魚沼市モンスターパイプ登録証を、占用利用団体には南魚沼市モンスターパイプ占用利用許可証を交付するものとする。

(利用料金の後納)

第3条 条例第10条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 競技会又は大会等で地方公共団体若しくはその執行機関が共催するとき。

(利用料金の減免)

第4条 占用利用で利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南魚沼市モンスターパイプ占用利用許可申請書兼減免申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条に規定する市長が定める基準は、別表に定めるとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、利用料金を減額することができる。

(利用料金の還付)

第5条 条例第12条に規定する市長が定める場合は、次の基準によるのもとする。

還付の対象となるもの

還付率

天災地変その他利用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき。

100%

利用しようとする日前7日から前2日までの間に、利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。

70%

利用しようとする日の前日に、利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。

50%

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類の掲示若しくは配布をする行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(指定管理者不在期間における管理業務)

第7条 条例附則第2項から第4項までに規定する指定管理者不在期間にあっては、この規則の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(様式)

第8条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減免の対象となる事業等

減免率

(1) 市・市教育委員会が直接その用に供するとき又は主催する大会・事業

(2) 指定管理者若しくは市内総合型地域スポーツクラブが直接その用に供するとき又は主催する大会・事業

(3) 市スポーツ協会が主催する大会・事業

(4) 市スポーツ協会に加盟している各単協が主催する大会・事業

(5) 市立保育園、市立小学校、市立中学校及び市立総合支援学校が長の管理下において利用するとき(授業・課外活動・部活動など)

(6) 市郡小中学校体育連盟等が大会・事業で利用するとき(旧郡大会等を超える大会・事業は除く。)

(7) その他市長が必要と認めるもの

100%

南魚沼市モンスターパイプ条例施行規則

令和8年3月30日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)