○南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康づくりの推進及び地域の活性化を図るため、総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)及び総合型クラブの設立を目指す団体(以下「設立準備団体」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「総合型クラブ」とは、多世代の人々がそれぞれの志向に合わせて様々な運動やスポーツに参加できる、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事務所及び活動拠点を有する総合型クラブ又は設立準備団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 総合型クラブ創設支援事業 設立準備団体が行う次に掲げる事業等をいう。
ア 設立準備団体が実施する会議及び総合型クラブ設立時の運営内容等を検討する設立準備団体の事業
イ 設立準備団体が実施するスポーツ教室等の事業の検討及びこれを検証する設立準備団体等の事業
ウ 総合型クラブ設立への告知及び設立準備団体が実施するスポーツ教室等の事業の周知及び参加者募集に関する広報活動
エ 設立準備団体が実施するスポーツ教室等の事業の参加者へのアンケート調査及び新たな総合型クラブの対象地域に対するニーズ調査等の調査活動
(2) 総合型クラブ自立支援事業 総合型クラブが行う次に掲げる活動等をいう。
ア 総合型クラブが年間を通じて実施する運動、スポーツ活動
イ 総合型クラブが実施する健康、体力相談事業及び各種研修会
ウ 総合型クラブが実施するスポーツ教室等の事業の周知及び参加者募集に関する広報活動
(3) 総合型クラブマネジャー等設置支援事業 総合型クラブが行うクラブマネジメントを強化する事業及びクラブマネージャーを設置する事業をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金実施要領(平成15年11月4日平成15年度要領第16号)別表に定める経費とする。
2 補助金の額は、別表に規定する対象事業の区分に応じた上限額又は補助対象経費の合計額のうちいずれか少ない額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付対象期間等)
第6条 補助金の交付対象期間は、別表に規定する対象事業の区分に応じた期間とする。
2 補助金を交付する回数は、1年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする総合型クラブ又は設立準備団体は、南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により、当該設立準備団体に通知するものとする。
(変更承認申請)
第9条 設立準備団体は、事業内容等を変更する場合は、南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 対象事業が完了した総合型クラブ又は設立準備団体は、事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金確定通知書により当該設立準備団体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた総合型クラブ又は設立準備団体は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定した補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定を受けた総合型クラブ又は設立準備団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 総合型クラブ又は設立準備団体は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、対象事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効用的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 総合型クラブ又は設立準備団体は、取得財産等を補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
(助成金の経理)
第16条 総合型クラブ又は設立準備団体は、対象事業の経理について、収支簿を備え、他の経理と区分して対象事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにするとともに、当該収支簿及び収支に関する証拠書類を対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
2 設立準備団体は、金融機関に対象事業についての専用の口座を設けなければならない。
(様式)
第17条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
対象事業 | 上限額 | 交付対象期間 |
総合型クラブ創設支援事業 | 120万円 | 補助金の交付を受けた年度から継続した2か年度又は総合型クラブが設置された日までのいずれか短い期間 |
総合型クラブ自立支援事業 | 240万円 | 補助金の交付を受けた年度から継続した5か年度の期間 |
総合型クラブマネジャー等設置支援事業 | 216万円 | 補助金の交付を受けた年度から継続した5か年度の期間 |