○南魚沼市地域農業構造転換支援対策事業助成金交付要綱
令和8年3月31日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施する地域農業構造転換支援事業(以下「支援事業」という。)において、市長が予算の範囲内で交付する南魚沼市地域農業構造転換支援対策事業助成金に関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「助成金」とは、実施要綱第2の1の地域農業構造転換支援事業による助成金をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業の助成を受けようとする者は、地域農業構造転換支援計画個別経営体調書を、市長が定める期日までに提出し、実施要綱別記1の第1の6(2)に基づく計画として新潟県知事の承認を得なければならない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を申請する者(以下「交付申請者」という。)は、地域農業構造転換支援対策事業助成金交付申請書を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項による交付申請書を提出するに当たっては、当該支援事業の仕入れに係る消費税等相当額(当該支援事業の経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該支援事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金交付の決定をするものとする。
(交付決定の通知)
第6条 市長は、助成金の交付決定をしたときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、地域農業構造転換支援対策事業助成金交付(不交付)決定通知書により、速やかに当該交付申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付をしない旨を決定したときは、前項の通知書に理由を付して、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 市長は、助成金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続することができない場合
(2) 交付決定者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合
3 市長は、第1項の規定による交付決定の取消し等を行ったときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
(契約等)
第8条 交付決定者は、事業の実施に当たっては、原則として入札又は見積合わせを行うことにより契約の相手方を決定するものとする。
(着工)
第9条 支援事業の着工(機械等の発注を含む。)は、原則として助成金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により助成金の交付の決定前に支援事業に着工する必要がある場合は、地域農業構造転換支援対策事業に係る交付決定前着工届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付決定前着工をする場合においては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
3 交付決定者は、支援事業に着工したときは、速やかに、地域農業構造転換支援対策事業に係る着工届により、市長に届け出なければならない。ただし、第1項の規定による交付決定前着工届を提出した者を除く。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し報告を求め、又はその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第11条 市長は、交付決定者が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、改善内容を明示して当該支援事業の適切な遂行を指示することができる。
2 市長は、交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第12条 交付決定者は、第4条第1項の規定により申請した内容を変更しようとするときは、地域農業構造転換支援対策事業助成金変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の申請を受理したときは、当該変更等について承認又は承認しないことを決定し、地域農業構造転換支援対策事業助成金変更承認(不承認)通知書により、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(竣工)
第13条 交付決定者は、支援事業が竣工したときは、地域農業構造転換支援対策事業に係る竣工届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、第4条第1項の規定により申請した支援事業が完了(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)したときは、地域農業構造転換支援対策事業助成金実績報告書を提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定による申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該支援事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定による申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該支援事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、地域農業構造転換支援対策事業仕入れに係る消費税等相当額報告書により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(助成金の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき助成金の額を確定し、地域農業構造転換支援対策事業助成金額決定通知書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(助成金の交付の時期等)
第16条 市長は、前条の規定により確定した助成金の額を、支援事業の完了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の完了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して支援事業完了前に交付することができる。
(助成金の交付の請求)
第17条 第15条の規定による通知を受けた交付決定者が助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとするときは、地域農業構造転換支援対策事業助成金精算(概算)払請求書を提出しなければならない。
(助成金の交付の決定の取消し)
第18条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、速やかに、地域農業構造転換支援対策事業助成金(全部・一部)取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第19条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき又は交付決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 交付決定者は、前項の申請をしようとするときは、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 交付決定者は、財産管理台帳その他の当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間保存しなければならない。
(様式)
第21条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。