○南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、持続可能な農業を実現するため、デジタル技術を活用したスマート農業機器の活用による効率化・省力化を推進し、地域農業の担い手となる農業者の生産性向上や経営安定を図ることを目的として、農業者が整備するスマート農業機器の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で次の各号のいずかに該当するものとする。この場合において、3人以上の農業者で構成される団体の農業者とは、経営耕地面積が30アール以上かつ販売農家のことをいう。

(1) 認定農業者

(2) 認定新規就農者

(3) 3人以上の農業者で構成される団体(規約を有しているものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 市税を滞納している場合

(2) 当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない場合

(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合

(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める場合

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農作業の効率化及び省力化を目的に、補助対象者が自らの農業経営において使用するスマート農業機器の導入で、次の各号のいずれかに該当する1種類の機器・設備等を導入するものとする。

(1) ドローン(農薬・肥料散布等、農業での使用に限る。)

(2) リモコン式自走草刈機又は無人草刈ロボット

(3) 多機能型自動給水機及び給水栓

(4) スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)のウェブサイトに記載がある機器又はこれと同等以上の機能を有する機器・設備等

2 スマート農業機器の導入要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の販売店から購入するものであること。

(2) 1台当たりの本体購入価格(消費税及び地方消費税を除く。)が50万円以上であること。

(3) 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

(4) 原則、新品とする。中古品の場合、安全性及び使用管理を行う上で不都合なく、耐用年数の残存年数がおおむね5年以上のものとする。

(5) 国、県及びその他の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く。)の対象となっていないこと。

3 第1項に規定する機器・設備等の導入は、1回の補助対象事業につき、1機種1台を対象とする。ただし、本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等については、この限りでない。

(交付条件)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けて導入したスマート農業機器の法定耐用年数を経過するまでの期間、農業経営を継続すること。

(成果目標)

第5条 補助対象者は、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに、次の各号のいずれかの目標を達成すること。

(1) 現状(事業実施年度)の経営面積又は作業受託面積の拡大

(2) 作業効率の改善

(3) その他当該事業でのスマート農業機器導入により達成される目標

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 市税の滞納がないことを証明する納税証明書

(3) 補助対象事業に係る見積書の写し

(4) スマート農業機器の仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し

(5) 補助金振込先金融機関の通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助対象事業の着手)

第9条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付申請書と併せて南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付決定前着手届を提出した後に着手しなければならない。

2 前項ただし書の規定により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、第8条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更及び中止)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る見積書の写し

(2) スマート農業機器の仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受理したときは、その内容を審査し、変更の承認又は不承認を決定し、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金変更交付承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金中止届出書を市長に提出しなければならない。

(補助事業の繰越し)

第13条 交付決定者は、補助事業が年度内に完了し難く、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金繰越承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当であると認めたときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金繰越承認(不承認)通知書により当該交付決定者に対して通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る納品書及び領収書の写し

(2) 補助対象事業が行われた状況が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第15条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(達成状況報告)

第16条 交付決定者は、第5条に規定する成果目標について、事業実施年度から目標年度までの毎年度、達成状況報告書により目標に対する達成状況を報告しなければならない。ただし、目標年度を待たずして目標を達成した場合は、その後の報告は不要とする。

2 目標年度において目標未達成であった交付決定者は、未達成理由と、目標達成に向けた方策を達成状況報告書に具体的に明記し、その後の目標達成に努めなければならない。

(交付の決定の取消し)

第17条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(スマート農業機器の管理)

第19条 交付決定者は、補助対象事業により購入したスマート農業機器について、法定耐用年数を経過するまでの期間、適切に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(スマート農業機器の処分の制限)

第20条 交付決定者は、補助対象事業により購入したスマート農業機器を市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該スマート農業機器が法定耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

2 交付決定者は、前項の規定による市長の承認を受けようとするときは、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金農業用機械の譲渡等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による処分の承認の申請を受理したときは、その内容を審査し、処分の承認又は不承認を決定し、南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金農業用機械譲渡等承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(様式)

第21条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

南魚沼市スマート農業機器導入事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第112号

(令和8年4月1日施行)