○南魚沼市採用力向上事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内企業の採用活動の強化及び人材確保の促進を図るため、採用力向上に関する取組を行う事業者に対し、予算の範囲内において南魚沼市採用力向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 市内事業所 次のいずれかに該当する者が事業を行うために市内に設けた本社、主たる事業所又は工場等をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
ウ その他市長が適当と認める者
(2) インターンシップ等 企業が人材確保のために実施する就業体験等の取組をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市内事業所とする。
(1) 次のうちいずれか2つ以上に該当すること。
ア 過去3年以内にインターンシップ等の受入実績があること。
イ 市が別に定める雇用環境改善への取組に関する国及び県の認定を受けていること。
ウ 自社のホームページ等に採用情報を掲載している又は本補助金の申請年度内に掲載を予定していること。
エ 過去3年以内に市が主催又は共催する採用活動に関する事業に参加した又は本年度内に参加すること。
オ 就業規則等において、従業員の奨学金返還のための金銭給付又は代理返還を行う支援制度を設けていること。
(2) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
(4) 同種の補助事業内容で国及び県、その他団体の補助金の交付を受けていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 市が行う雇用対策又は就職支援等の取組や調査に協力できること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額は、20万円を上限とし、同一補助対象者への補助金の交付は、同一年度内1回限りとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、南魚沼市採用力向上事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 事業計画書
(3) 経費の内訳が分かる見積書等根拠資料
(4) 中小企業であることが確認できる書類の写し(資本金又は従業員数が確認できる書類)
(5) 市税の納税証明書(発行から3か月以内のもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、南魚沼市採用力向上事業補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(変更の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、南魚沼市採用力向上事業補助金変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、補助金額の変更を伴わないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市採用力向上事業補助金変更等承認書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、南魚沼市採用力向上事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 経費の内訳が分かる請求書及び領収書等根拠資料
(3) 補助事業実施状況が分かる資料又は写真
(4) 振込先口座情報が分かる通帳等の写し
(5) インターンシップ等参加証明書兼領収書
(6) その他市長が必要と認める資料
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南魚沼市採用力向上事業補助金確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市採用力向上事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、南魚沼市採用力向上事業補助金取消通知書により、補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 前項の規定による返還の命令は、南魚沼市採用力向上事業補助金返還通知書により行うものとする。
(補助金の効果調査)
第12条 市長は、補助金を交付した補助事業者に対し、事業効果の調査等を行うことができるものとする。
(様式)
第13条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
インターンシップ等受入事業 | インターンシップ等の参加者に支給した旅費及び宿泊費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、参加者1人につき1日当たり10,000円と上限とする。 |
採用情報発信事業 | ウェブサイト等における採用情報ページの新設及び改修費、企業紹介動画作成費、就職情報サイトの利用料、採用パンフレット等の作成費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
採用活動強化事業 | 採用戦略の策定等に係るコンサルティング料、合同企業説明会等の出展料その他市長が適当と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |