○南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金交付要綱
令和8年4月28日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、ツキノワグマ(以下「クマ」という。)による人身被害を防止することを目的に、行政区が行う人の生活圏にあるクマを誘引する柿、栗又は胡桃(以下「果樹等」という。)を伐採する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、事業を実施する行政区の代表者(以下「行政区長」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、行政区長が市内でクマの出没を防止するために行う果樹等を伐採(枝おろしや剪定など果樹等の一部を伐るものを除く。)する事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 伐採する果樹等は、地面から1.5メートルの高さにある幹の周囲の長さが45センチメートル以上あるもの
(2) 伐採について果樹等の所有者の書面による同意があるもの。ただし、果樹等の所有者が不明の場合は、果樹等の伐採について行政区長の確約書があるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、果樹等の伐採、運搬及び処分(以下「伐採等」という。)に要する次に掲げる経費とする。
(1) 伐採等に用いる機械等の賃料、燃料費等
(2) 伐採等を行う者への賃金、謝礼等
(3) 伐採した果樹等の運搬費及び処分費
(4) 伐採等を委託する場合の委託料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費又は伐採する果樹等の本数に2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、10万円を上限とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 果樹等の伐採前の位置図及び現況写真
(3) 見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
(4) 果樹等伐採同意書(所有者が不明の場合又は所有者の意思が確認できない場合は、所有者不明果樹等伐採確約書)
(5) 振込口座の確認ができる通帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。この場合において、同一年度において申請ができる回数は1回までとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更申請)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金変更交付申請書に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金変更交付決定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 果樹等の伐採後の現況写真
(3) 領収書等補助対象経費の確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の3月31日又は伐採事業が完了した日から起算して、1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受理したときは、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金確定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金請求書により、市長に補助金の請求をするものとする。
(辞退)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金辞退届を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者に対し南魚沼市クマ被害対策誘引果樹等伐採事業補助金返還命令書により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない
(様式)
第16条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。