掲載日:令和2年4月1日更新
制度の目的
重大な消防法令違反のある建物について、違反の内容を公表することにより、利用者が建物の危険性についての情報を入手できること、建物関係者に違反の是正を促すことを目的としています。
公表の対象となる建物用途
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定用途防火対象物が対象です。
公表の対象となる重大な消防法違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていない場合および設置されているが重大な不備により火災発生時に機能しないことが明らかな場合です。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表する事項
違反が認められた建物の名称、所在地、違反の内容
公表の方法等
建物の立入検査を実施し、重大な消防法令違反を認めて結果を通知してから14日を経過した日において、なお、同一の違反が認められる場合に、南魚沼市ウェブサイト上に掲載することにより公表します。
違反の是正が確認された場合、公表事項は削除します。
施行日
令和2年4月1日
建物の管理権原者、建築関係者へ(重要)
消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部を塞いでしまうことなどが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反になる場合もあります。
建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に消防本部予防課までご相談ください。