掲載日:令和2年2月3日更新
令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリンを携行缶に詰め替えてガソリンを販売する場合には、令和2年2月1日から消防法により次の事項が義務付けられました。
義務付けられる事項
- 運転免許証などによる本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
ご理解とご協力をお願いします。
掲載日:令和2年2月3日更新
令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリンを携行缶に詰め替えてガソリンを販売する場合には、令和2年2月1日から消防法により次の事項が義務付けられました。
ご理解とご協力をお願いします。