掲載日:令和2年1月6日更新
住宅用火災警報器を設置しましょう
消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は、早期に火災を発見し、大切な命や財産を守ります。当消防本部管内においても、警報により被害が最小限で消し止められた火災が多くあります。
設置されていないご家庭は、早期の設置をお願いします。
・総務省消防庁関連ページ(外部リンク)
設置する場所
寝室や階段上部などに感知器を設置する義務があります。
火気を使用する台所や居間などの居室は設置義務はありませんが、設置をお勧めしています。また、火災をさらに早期に発見するために、各感知器が連動して鳴動するタイプを推奨しています。
定期的な点検をお願いします
電池の寿命は約10年と言われています。定期的な作動確認(点検用のひもやボタンが付いています)と簡単な拭き掃除をお願いします。
10年をめどに取替えをお勧めしています。
住宅用火災警報器の取付けを行います
購入して取付けが困難な場合は、消防職員が訪問し機器の取付けを行います。お気軽にお問合せください。
悪質な訪問販売にご注意ください
住宅用火災報知器の設置が義務化されてから、ご家庭へ訪問して販売や取付けを行い、高額な代金を請求するといった不適切な販売行為が報告されています。
消防職員が住宅用火災警報器や消火器などの訪問販売をすることはありません
消防職員は、火災予防の普及のためにご家庭を訪問し、住宅用火災警報器が設置されているかの確認をさせていただくことはありますが、販売や斡旋をすることは絶対にありません。また、特定の業者に販売や斡旋の依頼をすることもありません。
もし悪質な業者から購入してしまったら
「クーリング・オフ制度」を活用して契約の解除などができる場合がありますので、消防本部予防課、南魚沼市消費生活センター(772-2541)などにご相談ください。