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南魚沼市
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ホーム空き家バンクよくある質問空き家を売りたい人または貸したい人

空き家を売りたい人または貸したい人

よくある質問

1.南魚沼市に住民登録がなくても、南魚沼市空き家バンクに登録できますか?

南魚沼市内に物件を所有していれば、住民登録に関係なく登録が可能です。
市が定めている空き家バンクの趣旨に賛同いただける方が申込みの対象になります。
南魚沼市空き家バンクに登録申込みをしていただき、物件の調査を経て登録の適否を判断させていただきます。
詳しくは「売りたい」の流れをご覧ください。

2.空き家バンクに登録するには、費用はかかりますか?

空き家バンクの登録には、費用はかかりません。ただし、物件を登録するためには、必要な書類等がありますのでそれらの取得については費用が発生します。また、取引は不動産事業者の仲介のもと行っていただきますので、調査費用、仲介手数料がかかります。

3.空き家バンクへの登録期間は何年ですか?

登録期間は2年間です。再登録が可能です。

4.民間の不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクに登録できますか?

空家バンクは、空家バンク以外による取引を妨げるものではありませんが、既に民間の不動産業者などに取引を依頼している物件については、不動産業者との契約内容によっては登録できない可能性もありますのでご注意ください。

5.空き家の情報はどこまで公開されるのですか?

写真(外観・内部)、間取り、契約形態、物件の概要、設備状況、主要施設までの距離、住所、位置図などを公開します。

6.いくらで売ればいいのか見当が付かないのですが?

毎年5月に市から送付される固定資産税の評価額がひとつの目安にはなりますが、最終的には物件所有者の方が料金設定をしてください。不動産業者の仲介を依頼する場合は価格の相談もできます。お気軽にご相談ください。

7.古い物件ですが、南魚沼市空き家バンクに登録できますか?

空き家バンクは、空き家をそのまま活用し、居住していただくことを前提としています。そのため「生活の場として機能するかどうか」がポイントになり、原則登録できる建物は「小規模な修理などで居住が可能と判断されるもの」としています。空き家の現地調査で建物を調査した結果、登録をお断りする場合がありますのでご了承ください。なお、修繕等の意向がある場合は、現地調査の際などにご相談ください。

8.小屋、倉庫、駐車場も一緒に売ることはできますか?

空き家と一緒に売却を希望される場合は、付属施設としてご紹介しています。

9.田んぼや畑、空き地も売りたいのですが、南魚沼市空き家バンクに登録できますか?

空き家バンクは、建物と敷地、付属施設の売買になります。現在のところ、空き地は取り扱っていません。また、田んぼや畑の売買については、農地法で制限されますので、空き家バンクでは取り扱っていません。
なお、田んぼや畑の売買に関するご要望がありましたら、担当部署を紹介しますので、お気軽にご相談ください。

10.空き家に家財等が残っていますが、そのままで可能ですか?

所有者、利用希望者双方の意向によって異なりますが、残置家財等がない物件のほうが利用希望者が現れやすい傾向にあります。

11.両親が所有している建物について、空き家バンクに登録できますか?

南魚沼市空き家バンクの登録申込みは、原則として空き家所有者本人からの申請が必要です。
ただし、やむを得ず、登録手続きをご家族が代理でする場合には、空き家所有者からの委任状が必要です。委任状の内容が確認されれば、所有者以外でも登録ができる場合があります。

12.空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンクに登録できますか?

空き家の共有者全員が同意し、所有権移転登記が可能であれば、空き家バンクに登録できます。

13.相続された物件で、まだ登記の移転手続きをしていない物件でも登録できますか?

不動産取引を行うためには、土地及び建物の所有権(登記)を整理しておく必要があります。整理できない場合は不動産取引を行うことができず、空き家バンクに登録することができませんのでご注意ください。

14.空き家バンク登録後は、どのような流れになるのですか?

空き家利用の希望があった場合、市担当者から空き家所有者へ連絡し、双方で空き家の立合い調査の日程等を調整していただきます。その後、どのように交渉を進めるかは、空き家所有者または仲介する宅建業者によります。

15.物件登録してから、どのくらいで利用者が見つかり、契約できますか?

空き家バンクに物件登録していただくことは、あくまで情報発信の方法のひとつです。この空き家バンクへの登録が、賃貸借や売却を約束するものではありません。

16.登録後の空き家の維持管理などはどうなりますか?

空き家の敷地を含めた維持管理などは、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。売買や賃貸が成立した後は、原則として利用者が行うこととなります。