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南魚沼市
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ホーム暮らし・手続き住宅・土地住宅克雪住宅・宅地等消雪設備の補助制度
ホーム暮らし・手続き住宅・土地土地克雪住宅・宅地等消雪設備の補助制度
ホーム暮らし・手続き住宅・土地支援・補助克雪住宅・宅地等消雪設備の補助制度

克雪住宅・宅地等消雪設備の補助制度

掲載日:令和8年4月1日更新

南魚沼市では、人力による雪下ろしなどの屋根雪処理による過大な負担と危険の軽減、冬期の居住環境の改善を図るとともに、地下水の過剰な汲み上げを節減することで、地盤沈下の抑制に寄与することを目的として、市内の住宅の克雪化や、重点区域内の事業所などの克雪化、宅地などへの消雪設備の設置などに対して、助成を行っています。
制度の詳しい内容は、事業案内をご覧ください。

克雪すまいづくり支援事業補助金制度案内  (PDF 1.4MB)

宅地等消雪設備普及促進事業補助金制度案内 (PDF 814KB)

各事業共通事項

受付期間

令和8年4月1日から令和8年11月30日まで

注意:予算に達し次第、受付終了します。

受付場所

  • 都市計画課(本庁舎3階)
  • 大和市民センター(大和庁舎)
  • 塩沢市民センター(塩沢庁舎)

克雪住まいづくり支援事業

対象者

次の1から3のいずれかに該当する、市税の滞納がない所有者

  1. 市内において既存の住宅を克雪化する、または克雪住宅を新築もしくは改築する者
  2. 市内において克雪住宅である建売住宅を購入する者
  3. 地下水採取規制重点区域内において、既存の事業所などを克雪化する、または克雪化された事業所等を新築もしくは改築する者

注意:落雪式は、既存住宅などを改良して克雪化する場合に限ります。(1~3共通)

対象建物、対象工事

次に該当する建物

住宅 自らが所有または2親等以内の親族が所有する住宅であって、自らが居住しているまたは居住することが確実と見込まれる建物
事業所など

地下水採取規制重点区域に所在する、事務所、店舗などの住宅以外の建物

対象工事 

補助金の交付決定後に着手(工事契約)を行う工事が対象です。

事情により工事契約を先に行う必要がある場合は、個別にご相談ください。

対象工事

克雪方式

方式要件

共通要件

融雪式

熱エネルギー(電気、ガス、灯油など)またはヒートポンプなどの利用により屋根融雪できる施設が設置されているもの
ただし、地下水の開放利用を伴うものを除く

屋根全体が克雪化され、屋根雪を人力で下す必要が無いようにすること

地下水の開放利用を伴うものを除く

耐雪式

以下の積雪荷重に対し、安全であることが構造計算などにより確認でき、雪庇対策(フェンスなどの設置)が講じられていること

六日町、大和地域:3.0メートル
塩沢地域:3.4メートル

屋根全体が克雪化され、屋根雪を人力で下す必要が無いようにすること

地下水の開放利用を伴うものを除く

落雪式

4寸勾配以上の屋根勾配で金属板等を使用するもので、「南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱」の規定に基づいて設計・改良されること

人力による雪下ろしが必要な屋根を改良して克雪化する場合に限る

屋根全体が克雪化され、屋根雪を人力で下す必要が無いようにすること

地下水の開放利用を伴うものを除く

注意

地下水を利用した融雪式は対象外

地下水採取規制重点区域は区域図をご確認ください。

地下水採取規制重点区域 (PDF 696KB)

落雪式屋根における落雪影響距離の基準

南魚沼市では、屋根雪の落雪に関するトラブル防止のため、南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱にて、自然落雪式建築物の落雪影響距離の基準を示しています。詳しくは、屋根雪の落雪に関するトラブル防止のページをご覧ください。

落雪式により当補助金を申請する際は、落雪影響距離の算定を行い、隣地との境界線を越えないことを確認してください。落雪影響距離の算出資料は申請時に添付書類として提出してください。

自己の敷地内で落雪影響距離を確保できない場合は、フェンス設置等の対策を行うと共に指導要綱の規定に基づき、利害関係人から承諾を得て、屋根雪処理に関する覚書を取り交し、申請時に添付書類として覚書の写しを提出してください。

補助対象工事費

克雪化に要する工事費 (上限250万円)

補助金額

補助額率、補助上限額
克雪化の種類 世帯の区分 対象建物の所在地 補助率 上限額
融雪式 一般世帯 居住誘導区域外 17.6パーセント 44万円
居住誘導区域内 26.4パーセント 66万円
要援護世帯 居住誘導区域外 22パーセント 55万円
居住誘導区域内 30.8パーセント 77万円
耐雪式および落雪式 一般世帯 居住誘導区域外 13.2パーセント 33万円
居住誘導区域内 22パーセント 55万円
要援護世帯 居住誘導区域外 17.6パーセント 44万円
居住誘導区域内 26.4パーセント 66万円

居住誘導区域

南魚沼市立地適正化計画において、人口減少の中でも、一定のエリアで人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティを持続的に確保するため、居住の誘導を図る区域と位置付けられています。当該区域内の建物について、一定の補助率加算を行います。

立地適正化計画の詳細は下記のページをご確認ください。

南魚沼市立地適正化計画

補助件数

7件

(注意)補助金申請額により件数は変動します。

工事期間

交付決定通知後から令和8年12月31日まで

注意:交付決定前に着手(工事契約)した工事は補助の対象となりません

実績報告期限

下記のいずれか早い日まで

  • 工事が完了した日または認定建売住宅を購入した日から30日を経過した日
  • 令和9年1月29日

書類ダウンロード

申請時提出書類

補助金交付申請書のほか、交付申請書添付書類一覧表の区分により、必要書類を添付してご提出ください。

補助金交付申請書 (PDF 105KB)

誓約書 (PDF 97.2KB) 落雪式による申請時に添付が必要です。

交付申請書添付書類一覧表 (PDF 145KB)

申請後に工事内容、工事費用などに変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書 (PDF 68KB)を早期に提出してください。

実績報告時提出書類

補助金実績報告書 (PDF 83.5KB)

実績報告書添付書類一覧表 (PDF 71.6KB)

注意事項

  • 併用住宅(住居部分と事業用部分が一体になっている建物)の場合、住居部分が2分の1以上の場合は住宅とし、住居部分が2分の1未満の場合は事業所とします。
  • 併用住宅の場合は、平面図の住居部分を着色し、住居部分の面積と全体の面積をご記入ください。
  • 過去に、この補助制度やその他の類似制度で、補助金の交付を受けた建物は対象外です。
  • 交付決定前に工事に着手(工事契約)した場合は対象外です。
  • 実績報告の際に工事写真が必要ですので、工事前、工事中、工事後の写真を忘れずに撮影してください。

宅地等消雪設備普及促進事業

対象者

次の条件すべてに該当する、市税の滞納がない所有者

  • 地下水採取規制重点区域内の宅地等に消雪設備を設置する者
  • 自分が所有する土地以外に設置しようとする場合は、当該土地の所有者に承諾を得ている者

地下水採取規制重点区域 (PDF 696KB)

対象工事

地下水を使わない消雪設備であって、敷地への定着性が認められる設備を設置する工事

補助対象工事費

宅地等への消雪設備の設置工事費 (上限150万円)

補助金額

補助対象工事費の3分の1(上限50万円)

予定件数

1件

工事期間

交付決定通知後から令和8年12月31日まで

注意:交付決定前に着手(工事契約)した工事は補助の対象となりません

実績報告期限

下記のいずれか早い日まで

  • 工事が完了した日から30日を経過した日
  • 令和9年1月29日

書類ダウンロード

申請時提出書類

補助金交付申請書 (PDF 108KB)

申請書の添付書類として、土地案内図・地番図、工事費見積書、工事計画図、融雪方式資料(カタログなど)、土地の所有または賃貸借に係る書類(登記事項証明書、賃貸借契約書など)、納税証明書が必要です。

申請後に工事内容、工事費用などに変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書を早期に提出してください。
補助金変更交付申請書 (PDF 72.8KB)

実績報告時提出書類

補助金実績報告書 (PDF 74.9KB)

実績報告書の添付書類として、契約書(写し)、工事費内訳書、領収書(写し)、工事写真(着手前・工事中・完了時)が必要です。

注意事項

  • 地下水を利用したものは対象外です。
  • 過去に、この補助制度やその他の類似制度で、補助金の交付を受けた敷地は対象外です。
  • 交付決定前に工事に着手(工事契約)した場合は対象外です。
  • 実績報告の際に工事写真が必要ですので、工事前、工事中、工事後の写真を忘れずに撮影してください。
  • 申請時と実績報告時に追加で資料提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

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お問い合わせ

都市計画課 施設班

電話:
025-773-6662
Fax:
025-772-8659