掲載日:令和7年3月11日更新
消費生活センターにご相談ください「ひとりで悩まず、まず相談」
南魚沼市消費生活センター
- 電話番号 025-772-2541
- 所在地 南魚沼市役所南分館1階
- 受付時間 9時~16時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです)
新潟県消費生活センター
- 電話番号 025-285-4196(相談専用電話)
- 所在地 新潟市中央区上所2丁目2番2号「新潟ユニゾンプラザ」1階
- 受付時間 月曜日から金曜日:9時~16時30分(来所と電話)、土曜日:10時~16時(電話相談のみ)(日曜日、祝日、年末年始はお休みです)
また、毎月第4水曜日(祝日の場合は翌日)は事案調査・検討日のため、相談受付は行っておりません。
注意:来所相談は、予約制です。まずは電話でご相談ください
弁護士による無料法律相談
マルチ商法や資格商法による消費者トラブル、多重債務、不動産、相続、離婚などの法律問題の解決に向けたきっかけとしていただくため、弁護士が無料で相談に応じます。
相談は予約制で、住所が南魚沼市にある人に限ります。弁護士との相談時間を有効に使えるよう、申し込み時に相談員が概要を伺います。
内容によっては、お受けできない場合があります。
- 申込先:南魚沼市消費生活センター (電話番号 025-772-2541)
- 時間:13時30分~16時 (1人約30分)
- 会場:塩沢市民センター
法律相談日程 | 申込受付期間 |
4月14日(月曜日)、24日(木曜日) | 4月1日(火曜日)から4月11日(金曜日)正午まで |
5月15日(木曜日) | 5月1日(木曜日)から5月14日(水曜日)正午まで |
6月16日(月曜日)、26日(木曜日) | 6月2日(月曜日)から6月13日(金曜日)正午まで |
7月17日(木曜日) | 7月1日(火曜日)から7月16日(水曜日)正午まで |
8月21日(木曜日) | 8月1日(金曜日)から8月20日(水曜日)正午まで |
9月18日(木曜日) | 9月1日(月曜日)から9月17日(水曜日)正午まで |
10月16日(木曜日) | 10月1日(水曜日)から10月15日(水曜日)正午まで |
11月17日(月曜日)、27日(木曜日) | 11月4日(火曜日)から11月14日(金曜日)正午まで |
12月15日(月曜日)、25日(木曜日) | 12月1日(月曜日)から12月12日(金曜日)正午まで |
2026年1月15日(木曜日)、26日(月曜日) | 2026年1月5日(月曜日)から1月14日(水曜日)正午まで |
2026年2月19日(木曜日) | 2026年2月2日(月曜日)から2月18日(水曜日)正午まで |
2026年3月12日(木曜日) | 2026年3月2日(月曜日)から3月11日(水曜日)正午まで |
架空請求に関する相談が増えています
被害に遭わないようご注意ください。また、家族や友人、ご近所の人などが被害に遭わないよう注意を呼びかけてください。
よくある事例
- インターネットを見ていたら有料サイトに登録、高額な料金を請求された。
- 身に覚えのない通告メールが届き、業者に連絡するよう要求された。
- 心当たりのない「登録完了」メールが届き、登録料を請求された。
アドバイス
- 悪質なサイトは、個人情報を引き出そうと興味ある画面を表示し、クリックさせようとします。心当たりのないウェブサイトにはアクセスせず、安易にクリックしないようにしましょう。規約などが表示された場合は、よく確認するようにしてください。
- 「会員登録が完了しました」「入会ありがとうございました」と表示されても、契約が成立しているとは限りません。不用意に連絡をしたり、料金を支払わないようにしましょう。支払うことによって、悪質な業者の「リスト」に掲載され、新たな請求メールが来る可能性があります。また、成立していない契約が、料金を支払うことで追認したこととなり、契約が有効となる場合があります。
- 万が一のことを考え、アクセスしたウェブサイトのURLや、利用規約、請求画面などを保存(印刷)しておきましょう。トラブルが起きた際に役立ちます。
- 請求に心当たりがないのであれば、支払う義務はありません。不用意に連絡をせず無視してください。
- 一方的にメールが送られてきただけでは、相手は住所や氏名、勤務先などはわかっていません。不用意に連絡をすると、高額な料金の支払を要求されたり、相手に知られていない個人情報まで聞き出される危険性がありますので、連絡しないようにしましょう
- もし相手から携帯電話などに直接請求を受けた場合は、「身に覚えがない」と毅然とした態度で断りましょう。万一脅迫めいた請求があった場合は、警察などに相談しましょう。
- 一人で悩まず、おかしいと感じた時は、南魚沼市消費生活センターにご相談ください。