掲載日:令和6年4月4日更新
地域未来投資促進法(平成29年7月施行)に基づき、「地域の特性と強み」を生かした産業集積や活性化を図るため基本計画を策定しました。
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、集中的な支援を行うものです。
具体的には、国の方針に基づいて市町村および都道府県が基本計画を策定し、国が同意を行います。同意された基本計画に沿った形で事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事の承認を受けると、課税の特例や財政・金融面の支援措置など、さまざまな支援が受けられます。
詳細は、経済産業省のウェブサイトに掲載されています。
計画概要
構成
地域未来投資促進法の基本方針に基づき、以下を構成の柱としています。
- 経済的効果に関する目標
- 地域経済牽引事業として求められる事業内容
- 地域経済牽引事業の促進にあたって生かすべき地域特性およびその活用戦略
計画期間
計画同意の⽇から令和10年度末⽇まで
計画をダウンロードする
地域未来投資促進法に基づく基本計画[概要版](PDF 381KB)(令和6年4月4日更新)
地域未来投資促進法に基づく基本計画 (PDF 644KB)(令和6年4月4日更新)
(新潟県)地域未来投資促進法に基づく基本計画[概要版] (PDF 460KB)(令和6年4月4日更新)
(参考)南魚沼地域(南魚沼市・湯沢町)産業活性化基本計画
地域未来投資促進法への改正により、企業立地促進法(旧法)に基づき作成した基本計画は、令和2年度末をもって計画期間が満了しています。